夢相続コラム

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〇〇家の墓には誰が入るか協議。でもお墓は相続財産ではない!

2018/12/13


 

私は相続対策のご提案とサポートをする夢相続を運営しており、

いままでに1万4000人以上の相続相談を受けて、アドバイスやサポートをしてきました。

圧倒的な実例を見ているからこそ蓄積してきたノウハウや相続のコツがあります。

「相続相談の現場から」として、相談に来られたお客様の事例をご紹介いたします。

今回は、40代のAさんのご相談で、お墓がテーマです。

 

 

先妻の子どもと後妻の子どもが相続人

Aさん(40代男性)が、妻と二人で相談に来られました。

父親を亡くし、母親(後妻)と子供が相続人で、Aさんは後妻の子どもの立場です。

先妻の子どもが既に亡くなっていることから、亡くなった人の子ども2人が代襲相続人となりますので、相続人は4人です。

 

父親の財産はAさんと両親の3人で共有する自宅の土地建物の3分の1と預貯金、生命保険で合計4,000万円ほど。

相続税の申告は不要です。

 

父親は遺言書を残さなかったため、相続人4人で遺産分割協議をする必要があります。

異母兄が亡くなったのは、結婚して2人の子どもが生まれて間もないときだということで、

異母兄はまだ20代、子どもはまだ赤ちゃんの頃です。

 

先妻は離婚したときに、子どもは引き取らなかったことから、父親の手元で育ててきましたので、

再婚した母親が3歳から異母兄を育て、Aさんも普通に兄弟として育ってきたのです。

 

父親よりさきに異母兄が亡くなった

異母兄が亡くなったとき、父親は自分でお墓を作り、納骨しましたので、そのお墓には、異母兄と父親のお骨が入っています。

 

納骨が終わったあと、最初は、財産はいらないと言っていた亡兄の子どもから

「自分の父親が入るお墓の墓守は自分たちがするので財産はもらいたい」と言ってきました。

 

しかし、Aさんは父親からお墓や家の事は頼むと言われてきました。

離れたところに住んでいる20代の甥、姪にお墓の管理を任せる気持ちにはなりませんので、どう考えたらいいのか、相談に来られたのです。

 

異母兄家族も同じお墓に入る?

お墓の扱いは、法律の決まりはないため、家族で話し合って決めることになります。

母親やAさん夫婦と、亡兄家族のお墓がひとつというのは無理があるため、それぞれ別に維持する選択肢もあることをアドバイスしました。

お墓の管理については、トラブルになりやすく、別世帯の場合は分けたほうがストレスをかかえずに済むと思えるからです。

Aさん夫婦は子どもがいないのですが、自分たちの老後を亡兄の子供たちに託す考えはなく、

妻のきょうだいに託すつもりですので、なおさら、今のうちに方針を決めておく事が必要でしょう。

 

代襲相続人は後妻の相続人ではない

父親の遺産分割については、法定割合分の現金を渡す気持ちはあるということですので、

お墓は亡兄のことだけ責任をもってもらえばいいということを伝えて、話し合う事をお勧めしました。

母親は亡兄と養子縁組をしてないため、それもお墓を分ける理由でもあります。

違和感があることは話し合いをして、決めておく必要があると言えます。

 

 

 

 

 

相続実務士から

お墓の維持管理についても、費用面など、トラブルになりやすいため、生前に話し合いをして、遺言書にしておくことが望ましいでしょう。

 

◆ポイント◆

お墓は相続財産ではない。

お墓に資産価値を認めて課税したり、お墓を遺産分割協議の対象にするのは日本の文化風習になじみません。

そのため、お墓は非課税財産となっています。

 

 

 

おススメの書籍

「図説 大切な人が亡くなったあとの届け出・手続き」増補改定版(宝島社)

 

 

 

 

 

コラム執筆

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