夢相続コラム

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【コラム相談事例】海外在住の場合はどうする?!その場の回答で方向性が見えると決断できる

2019/10/01


【コラム相談事例】海外在住の場合はどうする?!その場の回答で方向性が見えると決断できる

●仕事で海外赴任中

Kさん(30代男性)は、母親が亡くなり、葬儀の前に、父親(70代)と一緒に相談に来られました。
相続人は父親と長男のKさんと妹、弟の4人です。母親の財産は、父親と共有する自宅マンション、親から相続した故郷の実家、預貯金、株式などで7000万円ほど。
改正前は相続税はかかりませんでしたが、いまでは基礎控除は5400万円のため相続税の申告、納税が必要な財産となりました。
Kさんが急ぐ理由は、海外勤務のため、忌引きが終わると赴任先にもどらないといけないため、おおよそのめどをつけて帰りたいということからでした。

●忌引き中に情報収集

いろいろな情報を集め、弁護士、司法書士と当社の3カ所に相談をして、自分が帰る前には方向性を出してしまいたいということでした。
母親はここ数年、病気で入院、手術を繰り返し、もう長くはないと宣告をされていたのですが、昨年末の70歳の誕生日には家族や病院関係者に祝ってもらえたととても喜んでおられたとのこと。
先週、相続のことを相談したいと父親がこちらに面談の予約をしていた日に体調が急変し、面談が延期になっていたのでした。

●分割案のアドバイス

相続税については、配偶者の特例を利用して、父親が相続すれば納税はなしになります。二次相続までの間に贈与や不動産対策をすれば、次の納税も減らすことはできるので、その方向で考えたらどうかとアドバイスしました。
課題の故郷の不動産は、売却するか、地元の親族に贈与するか、話し合いをしてもらうこともアドバイスしました。
Kさん家族には住んだ事もない土地なので、負担になると思われますが、母親には妹がいて、生まれ育った不動産には愛着があるかもしれません。

●すぐに方向性が出せたことで委託

結果、家族で話し合い、翌日には、こちらに頼みたいと委託をされました。2日間で、相続の方向性が出せたのは、相談時、質問や疑問点にその場で解決できるようにアドバイスがあり、安心感が持てたということでした。
その後に発表された7月の路線価評価により、正式な不動産評価をし、納税の負担がない配偶者の特例を生かして父親が全部を相続することで円満な手続きができました。
そのままでは父親の相続の時に相続税がかかるため、節税対策のご提案もしてサポートしています。

●海外在住の場合

海外在住の場合は、印鑑証明書がありません。日本に住民票がある場合とは手続きの方法が違いますので、注意が必要です。
住民票を海外に移している場合は、「領事館でサイン証明を発行」「遺産分割協議書の割り印」にて手続きします。
財産の分け方を決めたうえで、分割協議書を作成して郵送し、本人が領事館に遺産分割協議書を持参してサイン証明、割り印をもらうことになります。
郵送の期間や領事館での手続きの期間を考えると、早めに遺産分割を決めるようにしましょう。

●相続実務士から

不安や疑問は、相談の場面で説明、アドバイスすることで解消して頂けます。どんな質問でも、その場で回答していくことが安心感につながります。
夢相続では、相続相談を受けてアドバイスし、実務のサポートもしています。相続になる前も、相続になったときも、どちらのご相談でも対応していますので、ご利用ください。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

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