夢相続コラム

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【相続税対策!土地活用で財産を残せ】不動産の活用で大きく節税する③

2019/04/10


【贈与】不動産を贈与して節税する

現金よりも土地で贈与する方が有利

現金の贈与は一般的に節税対策として多くの方が実行されていることでしょう。
贈与税の基礎控除は年間110万円ですので、毎年、基礎控除の範囲内で少しずつ贈与を続けている方が多いのではないでしょうか。しかし、贈与は方法を間違うと、相続のときには税務調査の対象となり、結局、否認されて相続財産になるかもしれません。

しかも、現金などの金融資産は額面どおりの時価で評価されます。100万円の現金は、現在も将来も100万円の価値だということです。大きな額の贈与をすると贈与税が課税される上、税務調査の可能性もあり、現金の贈与にはリスクも伴います。

しかし、不動産の場合は、少し事情が違います。なぜなら不動産は時価よりも低い路線価や固定資産税評価で評価されますので、より多くの価値分を贈与できるということです。

たとえば、都市部の場合、現在の地価は下落しており、将来上昇に転じることもあります。そうすると評価の低いときに贈与してもらうほうがよいと言えます。賃貸物件なら、贈与後の家賃収入も自分のものになり、節税効果と利用価値は大きいと言えます。

住宅資金の贈与よりも住宅をもらったほうが得

相続税法上の建物の時価は固定資産税評価額、土地は路線価で決まるので、例えば、市場での時価が1億円の都心の土地と建物が、評価額は半分以下ということが普通にあります。
そのため、住宅購入資金として現金を生前贈与してもらうより、親が住宅を購入し、それを贈与してもらったほうが節税になります。

相続時精算課税制度を節税対策とするには

相続時精算課税制度では、相続財産と合算する贈与財産(相続時精算課税適用財産)の価額は、贈与時の価額で計算されるため、相続時に実際にその財産の価額が上がっていれば、結果的に節税となります。贈与財産が「贈与時の価額」と「相続時の価額」が一緒であるならば、基本的には相続税の節税にならないということになります。

しかし、贈与財産の「贈与時の価額」と「相続時の価額」が一緒である場合でも、収益物件を贈与するならば、相続税の節税となります。

例えば、親が賃貸アパートを持っているとすると、そこから入る家賃収入は親のものであるため、必要経費や所得税などを差し引いた残りは、当然親の財産となり、結果的に相続財産となってしまいます。けれども、賃貸アパートを贈与すれば、その後の家賃収入は子供のものとなるため、相続財産の増加を防ぐことになります。また、子どもは相続税納税資金として蓄えることができます。なお、所得の分散効果があるため、子どもより親の方がはるかに所得があるならば、親・子ともに所得税が減ることになります。

続きは、次のコラムにてご説明します。
更新をお楽しみに。

 

 

 

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