夢相続コラム

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【相続税対策!土地活用で財産を残せ】不動産の活用で大きく節税する⑦

2019/04/16


【活用】土地に賃貸住宅を建てて賃貸事業をする

土地を守れば次世代へ継承できる

不動産を所有していれば、毎年、固定資産税が課税されます。固定資産税を納税してはじめてその不動産は維持できるのですから、土地を守ることは並大抵ではありません。できればその土地を活かして収益があがれば苦労なく維持できるというものです。それにはその土地で賃貸事業をすることが選択肢のひとつとなります。守り抜いて次世代に継承できれば、やはり大きな価値があることなのです。

アパートを建てたら大きな節税になる理由

所有する土地が賃貸事業に適していると判断された場合は、賃貸事業の収支計画が成り立つことを確認した上で、アパートやマンションを建築することで相続税は確実に、大きく節税できます。多くの土地を所有する場合は、土地を活かして節税対策をすることが必要になりますので、土地を活かした賃貸事業は有力な選択肢と言えます。

では、なぜ、所有地にアパートを建てたら節税になるのか、説明しましょう。

①建てる土地の評価は、「貸家建付地」評価となります。借地権が60%、借家権が30%のところでは、更地評価から18%を引くことができ、82%の評価として計算します。

②さらに、賃貸物件を建てる際の借入金は、負債として引くことができます。

③また、建物評価は固定資産税評価額となりますが、現実にかかった建築費よりも低く評価されており、賃貸物件の場合は借家権30%を引いた70%評価となります。

このような貸家建付地の評価減、建物の評価減、負債のマイナスを総合するとかなりの減額となり、相続税は確実に安くできるというわけです。

小規模事業用宅地等評価減の特例も

賃貸事業用地は、「小規模事業用宅地等評価減」の特例があり、条件に当てはまれば200㎡までは50%で評価をすることができます。居住用の小規模宅地等特例が使えない場合には、賃貸事業を始めておく事も節税になります。

賃貸事業は収入の大きな支えとなる

相続税の節税対策が主目的だとしても、適正な収益が上がる事業としてスタートすることが大切です。そうした見極めの上で賃貸事業に取り組むことができれば所有地から適正な収益が上げられ、しかも節税対策にもなり、土地本来の価値を活かすことができます。

続きは、次のコラムにてご説明します。
更新をお楽しみに。

 

 

 

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