夢相続コラム

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【家族間トラブル】(10)担保を盾に兄が土地全部を主張する内山さん

2019/11/07


【家族間トラブル】(10)担保を盾に兄が土地全部を主張する内山さん

●財産とご家族の状況

・依頼者 内山さん・会社員、妻と1人の子、兄と同じ敷地に居住
・被相続人 父
・相続人  長男・次男(本人)・長女・次女 4人
・財産  自宅土地、建物 アパート、預貯金


●相続事情 父親の土地は兄の融資に担保提供していた

父親を亡くした内山さんは、兄と姉2人の4人で財産を相続することになり、遺産分割の話し合いを始めました。母親は既に亡くなっています。
父親の主な財産は土地と建物で、1つの土地に建物が2棟建っています。1棟は自宅と賃貸の併用住宅で内山さん家族が父親と同居をしていました。もう1棟は、兄家族の自宅でやはり賃貸住宅と併用の建物になっています。内山さんが父親と同居する建物は父親名義ですが、兄が住む建物は、兄が自分で銀行融資を受けて建てています。
内山さんの希望は、不動産を住んでいる現状どおりに兄と内山さんで相続し、姉2人には預金を分けることで、それが合理的だと思えました。嫁いで家を離れている姉達は内山さんの考えに同意をしてくれましたが、肝心の兄の同意が得られません。
2棟の建物が建っているとはいえ、土地は分筆されておらず1筆です。父名義の建物はすでに建築費のローンは払い終えていますが、兄の方はまだ建築費のローンが残っており、融資を受ける際に父の土地を担保提供していますので、抵当権も設定されています。
それを理由に兄は土地は全部自分が相続したいと言い出しました。内山さんが土地を相続したいのであれば、返済分を払ってくれたら担保を抜くという理屈です。平行線のまま話し合いがつかず申告期限が来てしまいました。


●解決へのアドバイス

建物が2棟ありそれぞれに住む家族が違う場合は、もっと早いうちに分けられるような準備が必要だったと言えます。兄がアパートを建てるときにきちんと分筆をして別々の土地にし、担保もその土地だけとしておけばこうした問題は防げました。その上で父親には利用に合わせて相続させるとする遺言書を残してもらえば争いにはならなかったでしょう。
申告期限には話し合いがつかず、とりあえず未分割で相続税の申告を済ませましたが、兄は弁護士を立てて家庭裁判所の遺産分割協議の調停の申し立てをしてきました。あくまで土地を全部相続するという主張です。内山さんからすれば両親と同居してきたことも度外視している兄の主張は理不尽だという思いが強いのですが、弁護士からの主張に勝つことも難しいと判断しました。内山さんも弁護士に依頼する選択をお勧めしました。


●相続実務士より

弁護士に依頼して遺産分割協議をすると、どうしても直に兄弟姉妹でやりとりをしないように言われますので、話し合いさえできなくなります。こうなると、今までどおりに隣り合わせて住むことすら精神的な負担になるため、内山さんはどういう結論になっても自分たちは父親の家から出ていく決意をしたとのことです。父親の生前は表だって問題化しなかったことが一度に出てきたわけですが、兄弟の関係よりも土地をもらう方が価値があるということは残念に思えます。


●相続実務士からのアドバイス

ひとつの土地に所有者が異なる建物を建てるときは、担保が他の建物の底地につかないように土地を分筆したほうがいいでしょう。その上で個々の土地を相続させる内容の公正証書遺言を作っておきましょう。



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