夢相続コラム

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【相続の7つのポイント】ステップ4 誰にどれぐらいの財産が分けられるのか?(遺産分割協議と納税案)

2019/11/28


【相続の7つのポイント】ステップ4 誰にどれぐらいの財産が分けられるのか?(遺産分割協議と納税案)

【ステップ4】誰にどれぐらいの財産が分けられるのか?(遺産分割協議と納税案)

○家族で話し合い分け方を決める

遺言書があれば、亡くなった人の意思として優先しますので、あらためて話し合う必要はありません。けれども、遺言書がない場合は、亡くなった人の財産について、誰が、何を、どれだけの財産を相続するか、相続人全員で話し合って決めなければなりません。
 法律で決められた割合を法定割合がありますが、必ずしもそのとおりにする必要はなく、相続人全員が納得すればどういうふうに分けてもかまいません。亡くなった人とのいままでの関係や貢献度などによって、納得のいく分割を決めるようにします。
 たとえば、すでに財産をもらっていたとき(「特別受益」)は、それを差し引いて分けることもできます。あるいは、家業や介護に貢献したときは(「寄与分」)、寄与した人に多く分けることもできます。但し、いずれも相続人全員の合意が必要です。


○行方不明、未成年は家庭裁判所で手続きをする

相続人の誰かが家出したり、蒸発したりして行方がわからないということがあります。そうした場合は、行方不明者の代襲相続人などが財産管理人となるよう家庭裁判所に申立をします。また、相続人が未成年者であり、親も相続人であれば、家庭裁判所に特別代理人の申請をするようにします。ともに、代理人が遺産分割協議をします。


○相続税が払えるような分け方をする

相続財産の中に預金や有価証券があれば、相続する人がそれぞれに払えるように財産の分け方を決めるようにします。
 納税できるだけの現金がなく、不動産を売って相続税を払う場合は、納税が必要な人が不動産を相続するように分け方をします。
申告期限までに売買を終えるようにします。


相続人の実務

◇相続人全員で話し合い、財産の分け方について決める(遺産分割協議)
 →遺産分割の方法 
◇申告、納税が必要であれば、期限までに遺産分割協議は終わらせる
◇遺産分割協議書を作成し、全員が記名、実印を押印する→遺産分割協議書
◇遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付する


Keyポイント

□申告期限までに遺産分割協議を終わらせるようにする
□遺産分割が終わらない場合は、「未分割」となり、特例などが使えない
□調停や審判に委ねてもいい結果は望めない
□相続後に土地を分筆することもできる
□二次相続での分け方まで決めた内容にする
□兄弟姉妹で不動産の共有は避ける
□納税用の財産も相続分で割り当てる
□納税用の不動産には配偶者の名義を入れない
□農地は納税猶予を受けることができる

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