夢相続コラム

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【相続相談コラム】話し合いできないときは遺言書。2週間で不安解消できた!

2020/01/27


相続では円満な話し合いができない

Kさん(80代・女性)は、次男と一緒にセミナーに参加され、相談がありました。 次男が住むマンションはKさん名義のため、息子が困らないように贈与するのがいいかというご内容でした。
Kさんがそう思うには理由がありました。自宅で同居する長男がいるのですが、家族の提案にはことごとく反対して自分の主張を通すタイプだというのです。相続になっても、円満な話し合いができるとは思えないということで、不安があるのです。

夫が亡くなったときが困る

自宅は夫名義で、その夫は病気を発症し、現在、入院中で、回復は望めない病状にあるということです。
順番とすればKさんよりも、夫のほうが先になると想定されますので、夫が亡くなった時の相続人はKさんと長男、次男と3人となり、不安に思う状況は同じなのです。
そこで、病状の夫にも理解をもとめ、公正証書遺言を作成してもらうように段取りしてしたほうがいいことをお勧めしました。
長男は気に入らないことがあるとまったく自分のペースとなり、取りつく島がないため、自宅の名義が変えられないことになりそうだといいます。

公正証書遺言で決めておく

夫の財産は自宅と預金で、相続税の基礎控除の範囲内に収まっているため、申告も納税も必要ありません。Kさんが全部引き受けて、所有するマンションなどを足した場合でも、 二次相続での申告、納税は不要です。
夫の財産はKさんがすべてを引き受けるようにして、つぎにKさんも公正証書遺言を作成して、自宅は長男に、マンションは次男にと決めておくようにお勧めしました。

2週間で遺言書ができた

Kさんは入院中の夫と相談し、夫は公正証書遺言を作ることを決断されました。必要なものは夫の戸籍謄本と印鑑証明書で、すぐに入手されて、翌週には公証人と証人の当社で病室に出向き、公正証書遺言ができあがりました。
Kさんと次男がセミナーに来られてから2週間後には遺言書ができあがり大きな不安はなくなりました。Kさんの遺言書も時期を見て作る予定です。

相続実務士から

病床の夫には切り出しにくい話かもしれませんが、家族が困らないようにしておくことが必要。Kさんのように思い切って話をされることが必要です。

弊社では様々なプランをご用意しております。
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