夢相続コラム

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【相続相談実例】夫の連れ子は相続人ではない。自宅を渡すには遺言書で。

2019/11/11


【相続相談実例】夫の連れ子は相続人ではない。自宅を渡すには遺言書で。

●それぞれ、連れ子がいる再婚。公正証書遺言を作っていた

Aさん(70代女性)は、夫婦ともに再婚です。
夫は死別した前妻との間に息子が2人、Aさんも先夫との間に息子が2人います。
結婚した30年前には、子供たちはそれぞれ独立しており、夫婦で仲良く生活を
してきました。
夫は、10年程前に病気を発症したこともあり、体調が落ち着いた頃に決断をして
公正証書遺言を作成しました。自宅マンションと金融資産の大部分さんにとし、
2人の子どもには現金の一部を渡すという内容です。
夫婦で住んできた自宅マンションですので、自分がいなくなったときに子供たちと
分割でもめずに、Aさんが住み続けられるようにという気持ちからです。
夫は今年の初めに亡くなりましたが、公正証書遺言を作っていることは夫から
子どもたちに伝えてありましたので、もめる事もなく円満です。
夫の公正証書遺言には付言事項が記されており、Aさんに対する感謝の気持ちの他に
「自宅マンションは将来、自分の2人の息子に渡してもらうことを希望する」と
書いてありました。
Aさんが住んでいるうちはそれでよいが、相続になったら、自分の子供たちへ戻して
ほしいということです。 


●夫の連れ子は相続人ではない

Aさんは夫の籍に入っていますが、そのときにすでに成人していた夫の子供たちとは
養子縁組をしていません。Aさんの相続人は、先夫の子ども二人だけで、夫の連れ子は
相続人ではないのです。
夫の手続きのために、Aと夫の長男が2人で来られ、1人になったAさんのために
定期的に顔を見に行っているし、何かあればすぐに行ける距離に住んでいると
夫の長男は話をされていて、とても円満です。
しかし、このままでは、夫のマンションは先夫の子どもしか相続できないのです。
そこで、夫の希望を叶えるためにも、Aさんが遺言書を作成して
「自宅マンションは夫の子どもに遺贈する」としておくことを提案しました。
順番として、夫の公正証書遺言で自宅マンションをAさんが相続し、名義換えしたあと、
つぎに、遺贈のための公正証書遺言を作ることになります。
実子2人には現金を残すようにしたいということで、すぐに決断をされました。
実子にも自分が遺言書を作る事や内容を伝えておくので、この分割で問題とないという
ことでした。
Aさんはまだ70代で、相続は先のことですが、夫の意思を生かし、自分の気持ちも入れた
遺言書作りができると、ほっとされていました。


●相続実務士から

妻に渡した財産は妻の権利なので、夫の遺言書で決めることはできません。
けれどもAさんの夫のように、意思を残しておけばそれを実現してもらえます。
それも夫婦の信頼関係が前提にあるからだと言えます。
昨年の民法改正では、「配偶者居住権」が創設されました。Aさんの場合、「配偶者居住権」を選んでいい事例と言えます。これからの相続は選択肢が広がることでしょう。ただし、どちらを選択すればいいかは、判断に迷うこと
があるでしょう。専門家の意見、アドバイスを聞いて選択することをおススメいたします。



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