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【相続実務士が教える相続の知恵コラム】土地持ち資産家の相続対策のヒントになる10項目⑧遺産分割でもめたら節税できない!

2019/03/01


身内だからこそ、許せない!

相続になって遺産分割がうまくいかないというご相談は年々減ることがありません。

親子や兄弟姉妹で話し合うことができなくなってしまい、困り果てて来られる方が多く、中には、すでに家庭裁判所の調停や裁判をされていることもあります。


相続の手続きをするために集まると、最初は言い合いになり、次第に感情的になり、昔のことや余計なことを言い過ぎて責め合ってしまうと、身内だからこそ一言が許せなくなります。

そして、直に話をすることもできなくなり、顔を合わすこともなくなります。


そうなると、身内だからこそ許せない、譲れない、絶対に協力しない、ハンコは押さないという気持ちになります。

修復できないほどの険悪な関係となり、互いに妥協できないことで絶縁になるのです。

 

実の兄弟姉妹で、もめる!

財産が多いからもめるのではと思いがちですが、現実には、財産が少ないほうが深刻にもめてしまう傾向にあります。

資産家であれば手続きのために専門家がサポートしますので、大変になることは少ないのですが、そうでない場合は、家族で手続きを進めるため、調整役がいません。

そのため、もめる相手は、実の兄弟姉妹が圧倒的に多いのです。

それも二人、三人と、きょうだいが少ないほど簡単にもめてしまう結果となります。

 

分けられない不動産がもめるもと

遺産分割でもめてしまう要因のひとつに、財産が分けられないことがあります。

預貯金、株などの流動資産であれば、1円単位まで分けられますが、不動産が分けにくいということがあるからです。


たとえば相続人が複数いるのに不動産は1ヶ所という場合があります。

親が亡くなったら、空き家になって売却して相続人で等分に分けるというのなら、だれも文句はないところです。

しかし、相続人の1人が住んでいて、不動産が自宅だけで預貯金がほとんどないということも多いのです。

そうなると、なかなかまとまりません。

 

賃貸物件もほしい

自宅と賃貸物件があっても、1人の相続人が独占したいこともあります。

収益がない自宅だけではつまらないので、収益がある共同住宅ももらいたいということです。

よって不動産は全部相続するということになり、家を出ている相続人には分けられないとなります。

 

特例を活かすには、もめたらだめ!

相続税の申告時には小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例があり、遺産分割協議がまとまれば納税の負担を減らす余地は残されています。

特例が活かせるか否かで納税額が大きく変わることもありますので、節税するためには、もめずに遺産分割をすることが必要なのです。

 

チェックポイント

□遺言により分割が指定されているか?

□もめずに遺産分割協議ができるか?

 

 

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「図解 相続は生前の不動産対策で考えよう」

 

 

コラム執筆

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