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【相続実務士が教える相続の知恵コラム】土地持ち資産家の相続対策のヒントになる10項目⑨遺言書はこっそり作らない!オープンに。

2019/03/04


偏った遺言はもめる!しかも、知らされていない

遺言書があればもめない相続ができると思いたいところですが、現実には、「遺言書があったことでもめてしまった」ことが多々あります。

なぜかというと、遺言の存在を知っていた相続人の一人に偏った内容の遺言書があったからです。


たとえば、相続になり、同居する長男が亡くなった父親の遺言書を出してきました。

遺言書には“長男に全財産を相続させる”と書かれており、他の相続人は遺言書の存在は一切知らされていなかったということです。

 

財産を独り占めしたいため?

こうした場合、長男以外の相続人は、父親が自分の意思でその遺言書を書いたとは思わず、長男が財産を独り占めしたいために父親に遺言を書かせたとしか思いません。

生前には父親から別の分け方を聞いていたり、預貯金はみんなで分けるようにと言われていたような場合はなおさらで、長男を疑うようになります。

 

長男が父親に遺言書を書かせた

また、遺言書には「長男に全財産を相続させる」というような場合、二男や長女など他の相続人の分割の内容の記載がなく、そればかりか、名前なども一切書かれていないことがあります。

こうした場合、同じ子供なのになぜ名前もないのかという気持ちになるようです。

なおさら、親が書いた遺言ではなく、長男が書かせたと疑う気持ちや怒りを引き出すことになるのです。

 

自筆の場合は裁判になる

自筆遺言書の場合は、「筆跡が違う」と思う相続人も多くあります。

親の遺言ではないと納得いかないときには、筆跡鑑定をして裁判で遺言の無効を主張することもあります。


公正証書遺言でも「父親は認知症で遺言できる状況ではなかった」と指摘されることもあり、ときに遺言の存在が問題になることがあります。

 

財産を公開しない

長男に偏った遺言であれば遺留分減殺請求ができますので、長男に財産の公開を求めることになりますが、預貯金の額を教えず、通帳なども見せないという反応となることはよくある話で、最初から喧嘩腰ということさえあります。

こうなると遺言書があったために、かえって悪感情を引き出してしまう結果になりかねません。

 

遺言書はこっそり作らない

こうした現状から教訓を引き出すのであれば、「遺言書はこっそり作らない」ことが大事だということです。

いままでの遺言書は、「こっそり書いて、誰にも見つからないように隠しておく」というイメージでしたが、これではうまくいきません。

争いのない相続を用意しようというのであれば、遺言書は相続人全員に作ることや内容をオープンにしておくことが必要です。

これができていないとせっかくの遺言書が仇になることもあるのです。

 

夢相続で遺言書作りのサポート

夢相続では、公正証書遺言の証人業務を承っており、もめない、配慮のある遺言書つくりをサポートしています。ご相談下さい。

 

チェックポイント

□遺言書の存在はオープンにされているか?

□偏った内容の遺言書になってはいないか?

 

 

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