夢相続コラム

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【相続実務士が教える相続の知恵コラム】土地持ち資産家の相続対策のヒントになる10項目①現金も活用

2019/02/06


現金を残しても節税できない・・・現金も活用を考える

「土地さえあれば値上がりする財産」と常識が崩れたため、価値が変わらない「現金」を残すため、多く方はコツコツ貯蓄をしてこられました。

相続相談に来られる方の多くは、子供や孫に残すために自分たちは節約し、何千万円も、中には億単位で貯めておられ、「相続税がかかっても現金があるから払えるので安心だ」と言われます。

けれども、今や預金の利息で生活費になるのは夢の話で、ほとんど利息がつかないばかりか、相続になると、貯めてきた現金に課税をされるのです。

預貯金は、金融機関に預けてある残高がそのまま財産評価となり、亡くなったら1円も減らすことはできません。

現金のままでは、節税できないのです。

 

1億円残して相続になると相続税は?

1億円の現金を残して亡くなると相続人の子供1人の場合でどうなるか、検証します。


 相続財産 10000万円

 基礎控除  3600万円 (2015年以降)

 課税財産  6400万円

 相続税   1220万円 (税率30%-控除700万円)

 納税後   8780万円


このように、1億円の財産を一人の相続人が相続するときには、1220万円の納税が必要になります。

他に相続税の申告費用などもかかりますので、残りは8500万円程だとすると、10ヶ月の間に財産の15%が減ってしまうということになります。

全部無くなるわけではなく、残りがあればいいのでは、という方もあるかも知れませんが、別の形で財産を維持すれば、全部を残すことはできるのです。

 

1億円で自宅を購入すると相続税は?

たとえば、1億円で自宅を購入し、子供が同居していれば、評価と特例の効果で納税は不要になります。

また、1億円で賃貸不動産を購入し、賃貸事業をしている場合も、評価と特例の効果で納税も申告も不要になります。

このように計画的に財産を維持すれば、目減りすることなく、相続を乗り切り、次世代へ継承させることができるのです。

 

現金も活用する財産

現金は持っていれば増える財産ではなく、不動産などに投資して、節税しながら、収益を得る、「投資する財産」だと考える必要があります。

生前に贈与をしたり、節税対策や快適な生活のために有効に使うことを考えて、実行してこそ、有効な財産と言えるでしょう。

 

チェックポイント

□現金・預金・有価証券の額を確認しているか

□必要以上の現金・預金・有価証券を残していないか

 

 

相続対策に関するおススメの書籍
「図解 相続は生前の不動産対策で考えよう」

 

 

コラム執筆

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