夢相続コラム

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【相続トラブル事例】20年前のいざこざがきっかけで遺産分割協議ができない→弁護士へ

2018/06/07


【相続事情】 亡兄の子どもの同意が得られない

 

片岡信之さん(70代)は4人きょうだいの末っ子で、長男、長女、次女、次男という順番です。 兄と信之さんは結婚して子どももいますが、姉2人は結婚せず独身を通しました。 実家から出たのは兄だけで、姉2人と信之さん家族は実家に住んでいました。

 

父親が亡くなって相続するとき、兄に土地の権利を放棄してもらい、実家の土地は姉たちと信之さんの3人で共同名義にしました。 その後、信行さんと姉2人でお金を出し合って、3階建ての家に建て替えました。

 

建物も3人の名義にし、20年が経ちました。 その間に長姉が亡くなり、家が老朽化してきたことや娘の結婚も決まったことから、信之さんは2世帯住宅に建て替えたいと考えました。 それには資金がないため、土地を半分売却して建築費に充てようと、近くの不動産会社に相談したところ、じゅうぶんに希望額で売れそうです。 安心した信之さんは、測量や土地の分筆の依頼をし、建物のプランも作成してもらっていました。

 

ところが、ここまで進めたところで2年前に亡くなった長姉の名義がそのままであることを指摘されたのです。 まったく気に留めていなかったのですが、売却するにも亡くなった姉の相続登記をしなければならないと聞いて驚きました。

 

解決への試み

 

亡くなった姉の相続人は兄、次姉、信之さんの3人です。 しかし、兄はすでに亡くなっているので、兄の2人の子どもが代襲相続人となることもわかりました。 亡姉の名義を変えるには、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

 

兄の家族とは疎遠になっていましたので、兄嫁に事情を話すべく、兄が亡くなって以来初めて連絡をとりました。 会って話したいという申し出をしたところ断られてしまったのです。 その後、電話にも出てもらえなくなり、困り果ててしまいました。

 

そこで、相続実務士を通して兄嫁に事情を聞いてもらうと、どうも父親の相続時の処遇や兄の葬儀で交わした言葉がきっかけとなり、感情的になっているようでした。 そうした長年の思いがあるため、直接話し合いはしたくないということで弁護士を立ててきました。 相続実務士から、信之さんも弁護士を依頼するようにとアドバイスを受けました。

 

弁護士をあいだに立てて話し合った結果、実家の土地は売却して、法定割合で分けることになりました。 信之さんの計画は実現せず、別の場所へ転居することになったのです。

 

遺言書があったらどうなっていた?

 

兄が亡くなり、兄嫁とその子どもと疎遠になっていたなら、独身である長姉と次姉の遺言書は絶対不可欠。 遺言書があれば、協議をせずに手続きすることができました。 兄弟姉妹には遺留分の減殺請求権はないので、もめることはなかったはずです。 次姉が遺言書を作成することで二の舞は避けられます。

 

遺言作成のポイント

・不動産の共有者がいる場合は相続でどうなるか具体的に確認しておく。

・独身の場合は両親、祖父母が亡くなっていると兄弟姉妹が相続人。兄弟姉妹が亡くなるとその子が代襲相続人となる。

・疎遠になっている事情があれば、遺言書は必要。

・兄弟姉妹には遺留分の減殺請求権はない。

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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