夢相続コラム

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【相続トラブル事例】自宅も賃貸物件も妹ではなく自分が相続したい→共有名義に

2018/06/12


【相続事情】 自宅も賃貸物件も相続したい

 

前田由香さん(60代)は夫と離婚し、実家に戻って母親と同居していました。 ひとり息子は結婚して別居しています。 妹は近くに嫁いでいますが、数年前に事業家の夫を亡くし、子どももいないので現在はひとり暮らしです。 父親はすでに亡くなっています。

 

母親が亡くなったため、妹と2人で相続手続きをすることになりました。 母親の財産は、自宅と9世帯の賃貸アパートと預金です。 毎年確定申告を依頼していた税理士のところへ相談に行ったところ、アパートのローンが残っていて差し引けるので、母親の財産評価は基礎控除内で相続税の申告は必要ないとのことでした。

 

母親の遺言書はありませんので、遺産を姉妹でどう分けるかの話し合いが必要です。

 

由香さんと亡き母は、アパートの家賃収入を生活費に充てていました。 自宅に住み、アパートの家賃が生活費となれば、自宅もアパートも由香さんがもらいたいところです。

 

解決への試み

 

妹の意思を確認したところ、住む家はあるから、不動産は相続しなくてもいいと言ってくれました。 不動産は由香さんが相続し、妹には代償金を支払うという基本方針には合意が得られました。 代償金の額が折り合えば、問題はありません。 しかし、由香さんにしてみると、「今後の生活や賃貸事業をしていくことを思うと、妹は夫の遺産もあり生活に余裕があるのだから、代償金は少なくしてもらいたい」というのが本音でした。 代償金を決めるにあたり、由香さんが示した金額は妹にとっては予想以上に少なく、同意はできないという返事がかえってきました。

 

結局話し合いはまとまらず、とりあえず未分割のままで、共有財産としました。 自宅には由香さんが住み、賃貸収入も修繕費等の支出も二等分することでなんとか維持している状態です。

 

遺言書があったらどうなっていた?

 

母親の遺言で不動産は長女にしておけば、相続分でもめることはなかったはずです。 ただし、母親の生前に3人で話し合ったうえで遺言を残すのが理想的です。

 

とりあえず共有財産とするのは、問題を先延ばしにするだけでほんとうの解決とは言えません。 今後、妹より先に由香さんが亡くなってしまうと、妹と由香さんの息子とで分割協議が必要となります。 そのときにもめないよう、姉妹でよく話し合って母親の相続の遺産分割を終えることをおすすめしたいものです。

 

遺言作成のポイント

・相続税の申告が不要の場合、いつまでも未分割の状態が続くこともある。早めに遺産分割をしてしまうことが大事。

・不動産を共有名義にするのは、問題を先送りにしているに過ぎない。だれに何をどう分割するのか、相続させる内容をはっきりさせることが大切。

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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