夢相続コラム

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【相続の基礎知識】相続の順位

2017/09/05


相続が発生したら、残された相続人で遺産分割を行うこととなります。
本記事では、相続する人である「相続人」についての決まりとその順位を解説します。

 

相続人は配偶者および血族と決められている

 

亡くなった人、つまり相続させる人のことを「被相続人」、残された人のことを「相続人」、正確には「法定相続人」といいます。

 

民法では、相続人の範囲と相続する順位が決められています。
血族関係にある相続人は直系卑属(子や孫など)、直系尊属(父や母など)の2つに分けられます。
相続を放棄した人や相続権を失った人は、初めから相続人でなかったものと見なされます。

 

配偶者(亡くなった人の妻や夫)は、どんなときでも相続人となります。
ただし相続権があるのは、婚姻届が出されている正式な配偶者に限られ、籍を入れていない内縁関係の場合は、相続人にはなれません。

 

子、父母、兄弟姉妹の順番で相続する

 

法律で定められた相続人(法定相続人)全員が公平に財産を相続できるわけではなく、誰が優先的に相続できるかも決められていて、上位の順位者がいるときには、下位の順位の血族には相続権はありません。

 

順番としては、まず被相続人の子が相続人となります。
子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、孫(直系卑属)が相続人となります。
このように本来の相続人の代わりになる人を代襲相続人といいます。

 

次に、被相続人に子や孫(直系卑属)がいない場合は、被相続人の父母(直系尊属)が相続人になり、父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)が相続人となります。

 

最後に、被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、相続人は被相続人の兄弟姉妹となります。
兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。

 

養子や非嫡出子にも相続権がある

 

養子にも実子と同じように相続の権利があります。
養子縁組をしている相続人は、何人いても相続人の立場は変わりませんが、相続税の基礎控除の計算に組み入れることができる養子の数は、決められています。

 

被相続人に実子がある場合は1人、実子がない場合は2人までとなっています。

 

ただし、以下の場合の養子は、相続税の計算上、実子と見なされ、養子規制の対象からはずされます。

 

①特別養子制度によって養子になった人
②配偶者の連れ子を養子にした場合
③代襲相続人

 

また正式な婚姻関係にない男女間の子を「非嫡出子」といいますが、父親から「認知」を受けていれば、実子や養子と同様に第1順位の相続人になります。
養子や非嫡出子は「法定血族」といいます。
また胎児にも相続権があります。

 

今回は、相続人の順位について解説しました。
配偶者→子→父母→兄弟姉妹の順位で相続が決まるのが基本ですので、覚えておきましょう。

 

今回のキーワード 相続人と被相続人

亡くなった方が被相続人、相続する人が相続人。正確には「法定相続人」といい、民法により相続する人と順番は決められている。配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となる。

 

今回のポイント

・相続人の範囲と順位は、直系卑属、直系尊属に分けられている。
・配偶者はどんな場合でも相続人となる。
・養子にも、実子と同じ相続権が発生する。

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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