夢相続コラム

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【納税の節税事例】更正の請求によって納税した相続税を取り戻した井上さん

2018/04/12


 

【相続人の課題】適切な申告をしてほしい

 

井上さんの父親は、農家の長男として祖父から多くの農地を相続しました。自宅と周辺に農地があり、まとまった土地を所有していましたが、電車が通り、区画整理され、時代とともに土地の面積は減りました。

 

その代わりに最寄り駅が近くにでき、周辺の住環境が整い、土地の評価は格段に上がりました。バブル経済の頃、自宅だけでも億単位の評価となり、土地を物納するしかないと覚悟はしました。その上、母親が先に亡くなり、困ったことになったと思いましたが、父親が長生きして評価が落ち着きました。

 

亡くなったときは長男の井上さんが中心に手続きをするつもりでしたが、三男が他のきょうだいを味方につけ、ことごとく井上さんのいうことに反論します。そのため申告手続きは三男に任せることにし、三男の選んだ税理士が相続税の申告をしました。

 

父親の遺言はありませんでしたが、父親は生前、財産の分け方について話をしており、それぞれに土地を分けることで遺産分割はまとまり、井上さんと父親の養子になっていた妻は土地を売却して納税しました。しかし、土地の評価の説明などがなかったため、申告・納税後、相続の専門家に確認しました。

 

申告が適切であったかを確認し、更正の請求ができればと考えていました。しかし全員の合意を得るのは簡単ではなく、特に申告の窓口になった三男は自己主張が強い性格でもあり、説得するのが難しそうでした。

 

【相続実務士の提案】評価をし直して更正の請求を行う

 

土地の評価を確認すると、自宅と駐車場について、500㎡以上あるにもかかわらず通常の評価で申告していました。現地を確認すると、周辺は住宅地ですので、広大地評価が適用できると判断しました。また別の畑は、道路に比べると低くなっており、造成費分を減額することができました。

 

最初は依頼者だけで還付を受ける

 

なお更正の請求については、三男や他のきょうだいの合意を取り付けることができるか不安だということで、井上さん夫婦だけで行いました。無事に還付されましたので、その後、きょうだいにも状況を説明して同様に還付を受けることができました。

 

結果として、還付額は3615万円。

土地の評価をし直し、更正の請求をした事例です。

 

(補足)広大地評価は平成29年度中の相続発生については適用できますが、平成30年度からは「規模格差補正率」により算出することになりました。

 

 

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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