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相続実務士実例Report更新のお知らせ「権利証が見つからなくても、贈与手続きはできる!保証書という方法。」
2025/04/18/18:53
実家が共有になっている
Kさん(50代男性)が相談に来られました。
同居する母親(90代)が亡くなったので手続きをお願いしたいということです。
父親は30年前に亡くなっていて、そのときに依頼した税理士のアドバイスで、
自宅は相続人が法定割合で登記をしたといいます。
母親が2分の1、姉(60代)が4分の1、Kさんが4分の1です。
父親が亡くなった当時は、相続税の基礎控除が8000万円あり、
自宅と預金だけの父親の財産では相続税はかからず、申告も不要でした。
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