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相続実務士実例Report更新のお知らせ「海外在住でも日本国籍があれば住民票、印鑑登録できて遺産分割協議が楽に!」

2025/07/04/16:00


 

海外生活が長かった

 

Hさん姉妹(40代)が、相談に来られました。

 

Hさんの父親(80代)が亡くなったため、相続の手続きが必要となったのですが、
相談に来られたのは葬儀が終わった翌日です。

 

一般的には相続の手続きをするのは四十九日が過ぎてからのことが多いのですが、
Hさん姉妹にはある事情がありました。

 

それはHさん姉妹は普段は日本ではなく、
ヨーロッパのとある国で生活しており、生まれてから日本に住んだことはないということなのです。

 

父親が亡くなったという知らせを受けてHさんと妹は葬儀のために来日したのでした。

父親はもとは商社勤務で、Hさんが生まれた国の駐在員として仕事をしており、
母親と出会って結婚したといいます。

 

現在は離婚していますので、父親と相続人はHさんと妹の2人です。

 

 

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