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相続実務士実例Report更新のお知らせ 【保存版】 資産と家族を守る「相続設計」と「費用の前払い」という新常識 5回シリーズ 第5回(最終回)
2026/04/09/16:00

「一次相続」の成功、しかし本当の勝負はここから
前回まで、Fさんの父親の相続で、
相続税1億2,850万円を、3,954万円まで減額した「一次相続」の軌跡をお伝えしてきました。
土地評価の徹底的な見直しや生前契約の効果、贈与の組み合わせ、
名義預金のリスク整理、分割案により納税を最小限に抑えた遺産分割などの組み合わせにより、
半年で、約9,000万円という劇的な減税を達成。Fさんご家族には深い安堵が広がりました。
しかし、私たち相続実務士の仕事はここで終わりではありません。
次に待ち構えているのは、数年、あるいは十数年後に必ずやってくる「二次相続(母親の時)」です。
一次相続では「配偶者の税額軽減」という強力な特例により、
母親が相続した分には納税の必要がありませんでした。
しかし、母親が亡くなり、その財産を長男のFさんが引き継ぐ際には、この特例は使えません。
さらに、相続人がFさん一人になるため、基礎控除額も「一人分」減ってしまいます。
母親が相続税なしで引き継いだ財産を「そのまま」にしておくと、
二次相続では高い税率が適用され、多額の税金がFさんに重くのしかかることになるのです。
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