事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

<生前>遺言書【植田さん 50代からのご相談】

【事例】①自分の境遇【子供なし】疎遠な妹から妻を守りたい植田さん

家族と相続の状況〈両親と同居してきた。妹とはかなり前から疎遠。〉

植田さんは、大学を卒業後、商社に就職し、地方勤務や海外勤務などを経てきましたが、本社に戻ってきたときから、実家に戻り、両親と同居をしてきました。社内結婚した妻は現在は専業主婦で、同居する両親の世話や家事をしてくれています。
植田家の問題は、わがままに育った妹です。妹は親の反対を押し切って結婚したものの子供ができてすぐに離婚。母親らしい生活ではなく、子供を母親や妻に預けは自由に出かけることが多く、常にトラブルメーカーでした。
父親が亡くなったとき、遺言書がないため、母親と妹の3人で分割協議をしましたが、自分の権利主張ばかりで、住んでいない実家の権利も欲しいと言って譲らず、結果、土地は母親、自分、妹の共有名義となっています。

財産とご家族の状況
  • [遺言作成者]:夫 植田さん 50代 会社役員
  • [推定相続人] :妻50代、妹40代  (家系図)

遺言を作る理由〈自分の財産は妻に残せるようにしたい。〉

植田さん夫婦には子供がありません。母親が亡くなったあとでは、植田さんの相続人は妻と妹になります。妹の性格では、必ず財産の請求をしてくると思えますので、だからこそ、妻が妹に対抗できるよう、「自分の全財産は妻に相続させる」という遺言書を残し、妻に苦労をさせないようにしたいと考えました。
また母親も自分の財産は植田さんに相続させたいということで、同時期に公正証書遺言を作成されました。

遺言がないと困ること

・子供がいない夫婦の相続人は配偶者と親あるいは兄弟姉妹となる
・自分で築いた財産でも遺言がないと配偶者が全部を相続できない

相続コーディネーターからワンポイントアドバイス

・子供のいない夫婦は遺言があれば兄弟姉妹と話し合うことなく相続の手続きができる。
・兄弟姉妹には遺留分の請求権がないので感情的なもめ事には発展しにくい。
・父親の相続で共有になった不動産は、おそくとも母親の相続時に、売却、買い取りなど で共有の解消をしたほうがよい。

遺言の内容〈遺言者 植田さん〉

遺言書

遺言者 植田誠は下記のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産のほか預貯金を含む全財産を、遺言者の妻・由美子に相続させる。

【土地】
所在
○○区○○一丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 ○○㎡
遺言者の共有持ち分 4分の1
【建物】
所在
○○区○○一丁目
家屋番号 ○○番○○
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 ○○㎡ 2階 ○○㎡

第2条 遺言者は、本遺言の執行者として、妻・由美子を指定する。
2 遺言執行者は、不動産の名義変更等、本遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。
3 遺言執行者が任務遂行に関して必要と認めたときは、第三者にその任務を行わせることができる。

付言事項
妻由美子には、私の両親や姪に至るまで面倒を見てもらい、心から感謝している


平成○○年○月○日

○○市○○町○○
遺言者 植田誠

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