事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

<生前>遺言書【前川茂彦さん 70代からのご相談】

【事例】②家族関係【海外】④特別な思い【世話】【争い回避】海外に永住した息子よりも世話をしてくれる長女に財産を残したい前川さん

家族と相続の状況〈父は単身で生活。海外生活をする長男には頼れない。〉

前川さんは妻に先立たれ、現在独り暮らしです。前川さんの年代では、長男が親と同居して、面倒を看るのが当たり前の時代でしたが、長男の哲也は家族とともに海外で生活しており、永住権も取得しているので、日本に帰る気持ちはなさそうです。
そうしたことで、自ずと、何かと娘に助けられている状況で、他県に嫁いでいますが、子育ての最中で忙しいときでも、前川さんを心配し、定期的に様子を見に帰ってくれます。□遺言を作る理由
妻は急な山の事故で亡くなったため、遺言はありませんでした。預貯金の名義を替えるにも海外にいる長男の書類も必要になるなど、娘は大変な苦労をしていたため、自分のときは苦労を掛けたくないと思っています。自分が公正証書遺言を作成しておくことで、相続手続をスムーズに進められるようにしておきたいと考えました。
妻が亡くなったとき、長男は葬儀にも参列しなかったのに、財産は法定割合はもらうと言って、預金をもって帰りました。これでは、自分が亡くなったあとでは、同居も世話もしなかった長男が、財産の半分を要求することは明らかです。娘は老後の世話やお墓の管理をすると言ってくれているので、なるべく長女に財産が残るような配分として遺言を作ることにしました。

財産とご家族の状況
  • [遺言作成者]:遺言作成者 父  前川茂彦さん 70代 無職
  • [推定相続人] :長男 前川哲也さん 40代 会社員・海外に永住予定
    長女 新井直美さん 30代 主婦
遺言がないと困ること

・長男は法定相続分の2分の1の財産を相続するつもりでいる。
・分割協議になれば長女に財産を多く残すことはかなわない。
・妹である娘は兄の理屈には勝てないため、遺言がないと勝ち目がない。

相続コーディネーターからワンポイントアドバイス

・身の回りの世話をする長女に財産を残すには遺言を残しておくことが必要。
・遺言執行者を指定しておけば、遺言の正本で相続手続ができる。
・長男には遺留分に抵触しない範囲で、現金を残す配慮をしておく。

遺言の内容〈遺言者 前川茂彦さん〉

遺言書

遺言者 前川重彦は下記のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者所有の下記の不動産(土地及び建物)、預貯金及び現金等一切の財産(ただし、第2条で長男哲也に相続させるとした株式を除く。)を、遺言者の長女○○に相続させる。

1.(土地)
所在
○○市○区○○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○㎡
2.(建物)
所在
○○市○区○○丁目○番地○
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 軽量鉄骨造スレート葺○階建
床面積 1階 ○○㎡
2階 ○○㎡
3.(預貯金)
①○○銀行○○支店
②○○信託銀行○○出張所
③○○銀行
(以下中略)

第2条 遺言者は、遺言者の医療費、葬儀代、改葬代等の債務を遺言者の長女新井直美に負担させる。

第3条 長女○○は、第1条に記載した全財産の評価額(ただし、土地については路線価、建物については固定資産税評価額による)から第2条の全債務額を控除した残額の3割を、遺言者の長男○○に対して代償金として支払うものとする。

第4条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべきものとして前記長女○○を指定する。

第5条 遺言者は、本遺言の執行者として前記長女○○を指定する。

付言事項
長男○○が外国へ移住し、残された唯一の肉親である長女○○は、遠く離れた場所へ嫁ぎ、3人の幼児を育てる身であるが、独り身となった私のことを案じ、これから先何かあったら全ての責任を負って面倒をみてくれると約束してくれた。したがって、この誠意と苦労をかけるであろう事に対して、相当の感謝の意を表すために上記の遺言をした。
急死しても、長期に亘る病気治療を経ての死亡にしても、大変な苦労を要する。これらを総て長女○○が負担せざるを得ないのが現実であり、金銭的に測るのは難しいが、出来得る範囲で配慮した。長男○○が、上記取得割合に対し不満を感じ、兄妹が争うことのないよう願う。海外にいる長男○○には、不動産管理等の困難もあるので、現金で渡るよう考慮した。文化も生活環境も違う不慣れな海外での生活を案じており、少しでも足しにしてもらいたい。


平成○○年○月○日

○○県○○市○区○○●‐●-●
遺言者 前川茂彦

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