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<生前>遺言書【田島節子さん 80代からのご相談】

【事例】④特別な思い【分割】【争い回避】生前に財産の分け方を決めておきたい田島節子さん

家族と相続の状況〈子供は各々独立し家庭をもっている。家族間の間柄は良い。〉

田島さんは15年前に夫を亡くし、現在は独り暮らしです。会社員だった夫は定年退職後、再就職もして働いていましたが、体調を崩して入院したものの数ヶ月で亡くなってしまいました。二人の子供はそれぞれ結婚して家を離れて生活しています。
田島さん1人であれば、夫が残してくれたマンションに住み、遺族年金の範囲で生活できるので、それほど不安はありません。けれども田島さんの心配は長男のことです。
長男は自分で会社を始めると言って独立し、しばらくは順調に経営していたようですが、ほどなく、お金が足りないので貸してもらいたいと言ってくるようになりました。夫がまだ元気な頃で、無碍にもできないため、残しておきたい退職金まで出して援助してきました。相当な額を出してきましたが、息子の会社は倒産し、貸したお金も返せる見込みもないようです。娘には何もしてやれていないため、残る財産はすべて娘にと考えています。

財産とご家族の状況
  • [遺言作成者]:妻 田島節子さん 80代 専業主婦
  • [推定相続人] :長男50代会社員・長女40代主婦 (家系図)

遺言を作る理由〈長男には生前に贈与を行ってきた。相続時の争いを避けたい〉

長男は生前に金銭の援助を受けているため、相続時に何もいらないと言ってはいますが、口約束だけでは不安です。長男がいらないと言っても嫁が納得しないこともあるかと思うと不安が残るため、遺言書にしておきたいという気持ちです。
娘はいままでの長男の態度を見て、「親のお金を使ってきたのは許し難い」と言っていますので、遺言がないと感情的な争いになるのは目に見えています。

遺言がないと困ること

・長男の心変わりで権利を主張する可能性がある
・分割協議となった場合、揉める可能性がある
・長女に全財産を相続させることができない

相続コーディネーターからワンポイントアドバイス

・約束では不安があるため、遺言で分割を決めておくことは必要
・遺言書を作成し、長男が生前に遺留分放棄の手続きをすれば、さらに明確にできる。

遺言の内容〈遺言者 田島節子さん〉

遺言書

遺言者 田島 は下記のとおり遺言する。
第1条  遺言者は遺言者の有する下記の不動産を含む全財産を、遺言者の長女○○に相続させる。
【区分所有建物】

(一棟の建物の表示)
所在
○○区○○
建物の名称 ○○○○
構造 鉄筋コンクリート造睦屋根3階建
(専有部分の建物の表示)
家屋番号
○○○○
建物の名称 ○○○号  (土地部分省略)

第2条 遺言者は、長女○○が遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む)したときは、前条の財産を、長女○○の長女・○○(平成○年○月○日生。以下「孫○○」という)及び長女○○の二女・○○(平成○年○月○日生)に等分の割合で相続させる。

第3条 遺言者は本遺言第1条の遺言執行者として、長女○○を第2条の遺言執行者として孫○○をそれぞれ指定する。
1 遺言執行者は、不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し等、本遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。

第4条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長女○○を指定する。

付言事項
長男○○へ  いままでに渡した分を相続の前渡しとして納得してください。
       親とすれば十二分にしてきたと思っています。
       これからは妹を助けてくれることを期待します。
長女○○へ  兄に対する気持ちを忘れないでください。
       独り暮らしで不自由なところを支えてくれて感謝しています。


東京都○○○○
専業主婦  遺言者 田島 節子

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