事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
夢相続 解決レポート
パーキンソン病の進行・認知症不安に備える「公正証書遺言+任意後見契約」~預金凍結を防ぎ、老後と相続の安心を叶えた事例~

【はじめに】
相談者であるS様(60代女性・仮名)は、ご主人の今後の財産管理や介護、そして万が一の際の相続手続きについて不安を抱えておられ、ご夫婦でご相談にこられました。
S様は以前、夢相続にてご夫妻の不動産売却等の支援を行っており、戸建て住宅からバリアフリーのマンションへの住替えも無事完了。新しい住居での生活にも慣れて落ち着いた生活をされています。S様からはこれまでの夢相続の支援に対して改めて「大変心強かった」と感謝のお言葉をいただきました。
ご主人は十数年前からパーキンソン病を患っておられ、現在は症状がかなり進行しています。約3年前には心筋梗塞で倒れ、現在も心不全の治療を続けられています。体調の変動が大きく、一時期回復したものの再入院を繰り返すなど、日常的な看護・介護が必要な状態です。
特にS様が強く懸念されていたのが、パーキンソン病の進行に伴う「ご主人の認知機能の低下(認知症リスク)」と「将来の財産管理・預金凍結リスク」でした。「主人の体調がさらに悪化したとき、自分一人で財産を守り、施設入所や医療費の支払いを滞りなく進められるだろうか」「万が一の時、銀行口座が凍結されて生活費に困らないだろうか」という切実なお悩みをお持ちでした。
【資産構成】
自宅の住替え時には、居住用の配偶者贈与の特例を活かし、ご主人の自宅を売却したあと、購入したマンションはS様名義とされたことから、ご主人の現在の資産構成は非常にシンプルに整理されています。
- 不動産: すでに配偶者へ贈与済
- 動産・金融資産: 主に預貯金および公的年金
- その他背景: 将来的な介護施設入所や医療費の支払いに備え、一定の預金はできるだけ手を付けずに保管しておきたいご希望あり。また、十数年前に養育費を一括支払いで整理した経緯があり(夢相続が過去に支援完了)、法的に今後の請求がない旨の合意が完了している状態。
【課題の整理】
S様のお話をじっくりとお伺いし、解決すべきポイントを以下の3点に整理しました。
認知機能低下に伴う「財産凍結・管理不能」のリスク(生前対策・任意後見)
ご主人のパーキンソン病が進行し、意思表示や自署が困難になった場合、銀行口座からの出金や医療費・施設費用の支払いが滞る恐れがありました。S様は「家族信託」の検討もされていましたが、現在の資産が主に預貯金であることや手続きの複雑さを考慮すると、より適した制度の選択が必要でした。
- 亡くなられた後の「預金口座凍結」と相続手続きの難航リスク(亡くなった後の対策・遺言書)
ご主人が亡くなられた際、遺言書がないと銀行口座が即座に凍結され、相続人全員による遺産分割協議書や署名・押印が必要となります。生活費や葬儀費用の引き出しに支障が出るため、スムーズな遺産承継の仕組みが不可欠でした。
- 過去の権利関係(養育費整理)を踏まえた遺留分・紛争リスクの排除
ご主人は婚外子があり認知していることから、相続人はS様と娘だけでなく、婚外子も含めた3人になります。婚外子が成人するまでは養育費を払ってこられており、養育費を一括精算した経緯や相続放棄の覚書も作成しています。けれども、そのままでは婚外子の協力がないと遺産分割協議書が作れません。それを避けるための公正証書遺言の再作成が必須でした。
【提案(ソリューション)】
夢相続では、ご夫妻の現状の資産状況、体調、ポイントを踏まえ、以下のオーダーメード相続解決プランをご提案しました。
家族信託ではなく「任意後見契約」を選択した理由
S様から「家族信託はどうか」というご質問をいただきました。家族信託は不動産の管理・売却などには非常に有効ですが、今回のケースでは不動産は既に売却整理済みであり、主な資産は預貯金です。家族信託を組むと契約手続きが複雑化し、信託口口座の作成や運用の負担が増します。そのため、本人の判断能力が低下した際に家庭裁判所への申立てを経て効力を発生させる「任意後見契約」が最もコスト面・運用面で適していると判断し、ご説明のうえご了承いただきました。
- 妻を「遺言執行者」に指定する公正証書遺言
十数年前の遺言書を現在の資産状況に合わせて全面的に改訂し、公正証書にて作成することをご提案。S様(妻)を「遺言執行者」に指定することで、ご主人の万が一の際にも、他の相続人の署名・押印を揃えることなく、妻単独で円滑に預貯金の解約・相続手続きを進められる体制を整えます。また、過去の養育費一括精算の合意を踏まえ、遺留分等への配慮も盛り込んだ文案としました。
娘様へ負担をかけず、妻を任意後見人候補者に
任意後見契約では、ご主人の判断能力が低下した際に生活や財産管理を代行する「任意後見人」をあらかじめ指名しておきます。今回は娘様には関与させず負担をかけない形をとり、日常的に最も近くで寄り添うS様自身を任意後見人候補者として契約する方向で確認しました。
【解決(成果)】
ご提案内容にS様およびご主人も深く納得・安心され、夢相続が窓口となって具体的な手続きを進めることとなりました。
- スムーズな公正証書作成の手配: ご主人が公証役場へ出向くことが可能であったため、公証役場と調整を行い、「遺言書作成」と「任意後見契約」を同日に一括して進める段取りを整えました(遺言書作成時はご本人のみで行うため、S様は一時的に席を外す体制をとります)。
- 体調変化への柔軟な備え: ご主人の体調変動(再入院等)に配慮し、万が一公証役場へ出向くことが難しくなった場合でも、公証人に自宅や病院へ出張してもらう出張作成の手順も案内し、万全の体制を構築しました。
- 精神的な安心感の獲得: S様からは「これまでの不動産売却に続いて、主人と私の今後のことまでまとめておまかせでき、本当の安心料として依頼したい」と、笑顔でお申込みをいただきました。
【相続実務士の視点】曽根メソッド
「流行りの制度(家族信託など)に飛びつかず、お客様の資産構成と健康状態に真にフィットした対策を選ぶ」ことこそが相続実務士の真価です。
近年「認知症対策=家族信託」という認知が高まっていますが、決して万能ではありません。今回のように、主要資産が預貯金であり不動産の管理・処分が必要ないケースでは、家族信託よりも「任意後見契約+公正証書遺言」をセットで導入する方が、コストを抑えつつシンプルで確実な権利保護が可能となります。
また、パーキンソン病のように進行性の持病がある場合、「いつ認知機能や自署能力が低下するか分からない」という時間的リスクがあります。「認知症になってから」では遺言も契約も作成できません。少しでも自署や意思表示ができる「今」動くことが、遺族を護る最大の鍵となります。
さらに、夢相続では単なる書類作成にとどまらず、過去の権利関係(養育費の一括払い合意など)の整理状況を確認し、遺言執行者の指定によって口座凍結後の生活費トラブルを未然に防止する総合的な「相続設計」を行います。感情面と経済面の両方に寄り添うことで、ご家族の不安を「生涯の安心」に変えるお手伝いを実現しています。
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■執筆者
相続実務士 (株)夢相続 代表取締役 曽根恵子
【相続実務士】の創始者として1万15000件の相続相談に対処。
夢相続を運営し、感情面・経済面に配慮した”オーダーメード相続”を提案。
”相続プラン”によって「家族の絆が深まる相続の実現」をサポートしている。
- 相続関連著書・監修:92冊、累計88万部テレビ・ラジオ出演:300回超
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