事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

一次相続は無税、二次に期待vs今回、きっちりもらって納税!?

◆父親が亡くなった

Mさん(50代・女性)が相談に来られました。先月、父親が亡くなり、母親と姉の3人で相続手続きをすることになったのです。
Mさんは、父親には遺言書があり、母親に全財産を相続させるという内容だと知らされているものの、それでは不安だといいます。父親の財産は評価が3000万円の自宅マンションの他に金融資産が1億円ほど。
今回、相続税がどれくらいかかるか知りたいと来られたのです。

 

◆父親は婿養子

父親は婿養子で、母親が資産家の家系です。祖父からの相続では婿養子の父親よりも母親のほうが多く相続している様子。
けれども母親は、Mさんたちには詳細は教えてくれないため、父親よりも財産があると思われるものの、金融資産がどれくらいかはわからないのです。

 

◆長女のほうが頼りに

父親は祖父から自宅とアパート1棟(4世帯)を母親と共有で相続しましたが、会社をリタイヤしてから、両方とも売却しています。その売却代金で最寄り駅前のマンションを購入、10年前から悠々自適な生活をしています。
両親がそのマンションに住み替えたのは姉の住まいの近くにあるという理由からです。次女のMさんは両親の家まで1時間程かかる隣接市に住んでいるのですが、両親は姉とは同じ町内に住み、いつも頼りにしているのです。

 

◆長女と次女の差?

Mさんは夫と共働きで、自宅のマンションを共有で購入し、まだローンが残っています。姉はと言えば、ずっと専業主婦で会社勤めをした経験がありません。現在の住まいは夫の会社名義で本人の負担はありません。
姉は今から、将来は両親のマンションをもらうつもりでいるとはっきり言います。自分名義の不動産がないのが悔しいという理由だといいます。
両親は、なんでも姉が大事で、Mさんの言うことよりも姉のいうことを優先する扱いをしてきたそうです。

 

◆相続税は節税できるが?

円満なご家庭の場合、一次相続で配偶者の特例を活かして節税し、二次相続までの間に多すぎる預金を活用して賃貸不動産を購入し、評価を下げて、節税対策をすれば相続税は最小限に抑えられます。
今回、遺言書で母親が全財産を相続すれば、相続税の納税はなしにでき、金融資産を活用して対策をすれば二次相続でも相続税を減らすことは可能です。

 

◆敢えて納税しても、もらっておきたい

いくつかの選択肢を検証した結果、今回、法定割合で相続したとすれば相続税は250万円程、現金をもらえば3000万円程残ります。Mさんは敢えて納税しても、今回、父親の財産をもらいたいという気持ちになったといいます。
節税の選択肢があることはわかったが、母親も姉を頼りにするため、母親に財産を寄せると、結果的にはMさんに渡らないまま、姉が自由にしてしまうのではないかと思うといいます。そのため、敢えて相続税を払ってでも、今回もらっておきたいと言うのです。

 

◆遺言書は執行しなくてもよい

父親の遺言書はありますが、相続人全員で遺産分割協議ができるのであれば、遺言書の内容とは違う分け方ができることを説明すると、Mさんはその方向で母親と姉を説得すると言って帰られました。
将来よりも、今、確実な財産をもらいたいということでした。

 

 

ご相談は夢相続へ

不確実な将来よりも、確実にもらえるほうを選択するため、敢えて納税するという方は少なからずいらっしゃいます。きょうだいは等分と言っても現実にそうはならないことがあるため、賢明な選択肢になることも現実です。


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