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相続実務士が対応した実例をご紹介!

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兄が浪費家-兄を排除するための遺言書

兄が浪費家-兄を排除するための遺言書

 

◆借金の肩代わり。遺留分も放棄させた!

Kさん(50代・男性)が相談に来られました。
Kさんの兄は2歳上で結婚して子供もいますが、その兄のことで困っているといいます。
兄は若いころから浪費癖があり、自分のお給料だけでは足りなくなり、親に何度もお金を無心していることを聞いていました。それだけでなく、消費者ローンで借金をしては返せなくなり、親に請求書が届いて肩代わりすることもありました。

そのため、父親は長男である兄に対し、「消費者ローンを返済してやるが、相続のときには渡せるものはない。勘当だ!」と申し渡してきました。
父親は兄に対し、家庭裁判所へ遺留分放棄の手続きもさせていました。

 

◆兄の浪費癖が治らない

父親は遺言書を作成していて、自宅は同居する次男のKさんが相続することになっています。
兄は父親の財産に対して遺留分放棄もしていますので、大きな問題はなく、手続きはできそうです。

しかし、こうした状況でも兄はお金に困ると母親に泣きついているということを母親から聞いています。
母親は年金や自分の預金から少しずつ渡しているようで、いつまでたっても兄の浪費癖が治らないので、Kさんは困っているといいます。そうしたことから今後どうすればいいか相談に来られました。

 

◆子供がいない

Kさん夫婦は両親と同居していますが、子どもに恵まれず、夫婦ともにずっと仕事をしてきました。Kさんの妻もKさんも公務員で安定した職場にいるため、ある程度の預金があります。
Kさんは同居する前に購入した家があり、現在は賃貸しています。また妻も親から相続した家があり、それも賃貸しています。

二人の財産を合わせると2軒の家と預金で1億3千万円ほどになります。お互いに配偶者ですので1億6000万円までは特例により相続税の納税は不要ですが、問題は相続人に兄が関係するということです。
子どもがいない場合、親が健在であれば親が相続人ですが、親が亡くなっている場合は兄が相続人となり4分の1の権利となります。

 

◆兄を排除したい

Kさんは今までの親に対する兄の言動から、親の財産は充分に渡していると言えることやKさん夫婦の財産形成に兄が貢献してきたことはないため、兄に財産を分けるつもりは一切ありません。

そこで、自分たち夫婦の相続では兄が相続人となることがないようにするための遺言書をお勧めしました。
夫婦ともに「全財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作成しておくことで、兄が相続する権利を排除できます。兄弟姉妹には遺留分の請求権がないため、遺言書があれば兄の相続人の立場を排除できるのです。

 

◆内容はシンプル

遺言書の内容はシンプルでよく、財産の詳細を書かなくても「全財産」という表現で作成できます。また、互いに「配偶者に相続させる」という文言でいいのです。
間違いのない公正証書遺言がおススメで、当社でお二人の証人をお引き受けすることで遺言書ができあがりました。
これで安心とKさんご夫婦は一安心されたのでした。

 

 

相続実務士のアドバイス

 

●できる対策⇒夫婦で遺言書を作成する。
       「配偶者に全財産を相続させる」という文言でよい。

●注意ポイント⇒兄弟姉妹には遺留分の請求権がないため、兄は請求してくることはない。
        遺言書が必須なので、早めに作成しておくことが望ましい。
        

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