事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

共有不動産をいつ売る? 姉は相続後すぐvs5年でも短い妹

◆二世帯住宅で姉妹が同居してきた

Cさん(50代・女性)が、80代の父親が亡くなったと妹とふたりで相談に来られました。
母親はすでに亡くなっていてCさん家族と妹家族が二世帯住宅の実家で同居をしながら、父親の面倒を看てきました。
元々は両親が1階に住み、2階がCさん夫婦と子供2人の6人でスタートした二世帯住宅でした。ところが母親が先に亡くなってしまい、1階は父親のひとり暮らしになりました。子供たちも仕事の関係で独立してしまい、仕事をしているCさん夫婦では父親の面倒を看ることは簡単ではありません。
そこで近くに住んでいて専業主婦の妹であれば父親の世話ができるということになりました。
自分たちの家は子供夫婦に住まわせて、妹夫婦はCさんの実家に引っ越して父親の面倒を看るという生活に切り替えたのです。

 

◆財産はどう分ける?

妹夫婦のお陰で、父親は不安なく老後の生活ができ、Cさん夫婦も今までのペースで生活ができ、うまくバランスが取れていると思っていました。
ところが、父親が亡くなってから妹と意見の相違が出てきたといいます。父親は遺言書を残さずに亡くなりましたので、姉妹で父親の財産の分け方について話し合って決めなければなりません。
妹が父親の面倒を看てくれたことはありますが、Cさんの考えは姉妹で等分にということです。妹もそれについては異論がなく、3000万円ほどの預金は解約して半分にすることはすんなりと合意が得られました。
しかし、難しいのは自宅の分け方です。預金のように半分にしたいところですが、家はひとつなので、現状では物理的に半分にはできません。

 

◆不動産も等分に分けたい

現金は等分にするとすんなり決まりましたが、不動産の相続の仕方はいくつかあり、どうするのがいいのかわからないというのが姉妹の現状でした。
建物は築30年ほどながら、まだしばらく住めるといいます。土地は50坪ありますが、ふたつに分けると細長くなり今の大きさの家は建ちません。
評価は6000万円ほどあり、現金の約2倍となります。どちらかが不動産、どちらかが現金という分け方ではアンバランスになります。
結果、不動産を売って二等分することが現実的な選択肢だということになりました。

 

◆共有不動産をいつ売る? 姉は相続後すぐvs5年でも短い妹

ところが、ここから足並みが揃いません。夫が定年になり、庭の手入れがいらないマンションに住替えたいCさんと、まだ実家に住んでいたい妹の意見が違うのです。
Cさんはすぐに売って住み替えたいのに、妹は1年とか3年では売却は考えられない、5年でも短いという意見。しかし、売却するには2人の合意がないと進みませんし、引っ越しが必須なので、どちらか一方で進めることはできません。

 

◆合意書を作る

提案したのは、遺産分割協議書を作成するときに、合意書も作成して、売却して財産を分ける期限を決めておくということです。本来は相続税の申告が終われば財産を分けるのが一般的なスケジュールですが、すぐに分けられない状況であれば約束事を書類にして、それを目安に進めていくという方法です。
仲良く二世帯で住み続けると問題がないかというとそうはいきません。建物は老朽化してきますので、いずれかの時期に同じ問題が生じます。姉妹でルール作りをして分けていくことが必要でしょう。
Cさん姉妹には、二人の意見の間を取り税金の特例が生かせる、相続してから3年を目安に売却されることをおススメし、検討中です。

 

 

ご相談は夢相続へ

実家に姉妹夫婦が同居して親の面倒を看ることは円満ですばらしい家族像ですが、いざ、相続となると意見の食い違いが生じることがあります。
不動産はやはり単独で利用できる形にしておくことが原則で、トラブル防止になります。


相続のご不安がある方はご相談ください。最初のご相談は無料です。
TEL:03-5255-3388
お気軽にお問い合わせください

 

 

コラム執筆

 

メールマガジン【相続実例Report Mail】登録はこちらから
(相続相談事例・セミナー開催・メディア出演情報などをお届け致します) 

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

noimage

受付時間:月〜金(祝日のぞく)10:00〜17:00