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相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

子供がない夫婦。夫が急に亡くなって遺言書もない!

子供がない夫婦。夫が急に亡くなって遺言書もない!

 

◆夫が急に亡くなった!

Kさんの夫は70代。親から継いだ会社の社長としてまだ現役で仕事をしていましたが、心筋梗塞のため、突然死をされたといいます。これからどうすればいいかと、Kさんが相談に来られました。
Kさん夫婦には子供がなく、夫の相続人はKさんと夫のきょうだいとなります。夫は長男で、姉と弟がいますが、弟がすでに亡くなっていて、弟の子ども3人が代償相続人となります。結果、相続人は5人です。

 

◆遺言書はない

Kさんは夫に遺言書を作ってもらいたいと言ったことがありますが、そんなものは必要ないとまったく聞く耳を持たず。よってこれから義姉と義弟の子どもたちと遺産分割協議をしないといけないのですが、それが困ったと言われます。
なぜなら、義弟は夫の会社の支店を任されて勤務していましたが、運営に失敗し、退職したばかりか、離婚もして、子どもたちは母親のもとで育てられたため、Kさん家族とは交流がなく、どこに住んでいるのかさえ、知らないといいます。

 

◆夫の財産

夫の財産は自宅と支店にしていた土地、建物と預金で約1億7000万円。相続税は約2000万円と試算されました。相続税の申告が必要になりますが、それまでに遺産分割協議をする必要があります。
会社は自宅の一部を事務所にしており、ほとんど仕事は縮小していましたので、Kさんが引き継げる程度になっていましたので、顧問税理士に依頼、手続きは進めているといいます。しかし、顧問税理士は相続人慣れていないため、相続税の申告ができる税理士も必要だといいます。

 

◆代襲相続人の連絡先から

まずは相続人の確定が必要のため、司法書士に依頼して、亡義弟の子どもたちの住所を調査することから始めるようにアドバイスしました。その後、義姉にも協力をしてもらうようにし、亡義弟の子どもたちには夫が亡くなったことを知らせて、遺産分割協議をするという順になります。Kさんでは進められないということで、夢相続でサポートさせていただくようにしました。相続に慣れた税理士にも依頼して相続税の申告の準備にも取りかかりました。

 

◆分割案

幸いKさんの夫の財産は2つの不動産よりも預金が多い状況でした。自宅はKさんの住まいでもあるので相続し、残る不動産は売却して換金、預金と合わせて分けられる財産でもあるので、義姉や代襲相続人にも理解が得られる分割案の提案はできそうです。
ただし、交流のない代襲相続人とKさん、義姉がひとつの遺産分割協議書を作成することは難しいこともあり、代襲相続人が自分の権利をKさんに譲渡する方法のほうが現実的なことからそうした提案からはじめることもアドバイスしました。
Kさんは自分だけではできないことだったので、依頼できてよかったとひとまず安心されました。これから手続きのサポートをしていきます。

 

 

相続実務士のアドバイス

 

■相続実務士のアドバイス■
●できる対策
交流のない亡義弟の子どもたちの住所は司法書士に依頼して調査する
不要な不動産は売却、換金して分けやすくする
交流のない代襲相続人には分割協議ではなく、相続分を譲渡する方法を選択してもらうように要請する

●注意ポイント
子どもがいないため、配偶者4分の3、きょうだい4分の1の法定割合が目安ながら、相続分の譲渡は相互に納得できる額で決めることができる

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