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相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

夫が突然死!なにも準備なく、あっという間に7ヵ月。期限まで3ヵ月もない!

夫が突然死!なにも準備なく、あっという間に7ヵ月。期限まで3ヵ月もない!

 

◆夫が突然亡くなった!

Sさん(70代・女性)の夫が亡くなったと40代の長女と30代の次女との3人で相談に来られました。
Sさんが言われるには、夫は会社をリタイアしたあとも、今までの経験を生かして週3日ほどの仕事をしていました。今まで入院するような病気はしたこともなく、持病もありません。
ところが、普段通りに夕食を済ませて就寝したのに、翌朝、出かける予定があるにも関わらず起きてこないため、同居している長女が部屋を見に行くと既に亡くなっていたと言うのです。
次女が独立して部屋が空いたので、夫は仕事用も兼ねてその部屋を使っていました。

 

◆相続対策は何もしていなかった

夫は72歳で、相続はまだまだ先と、なにも用意をしていませんでした。それどころか、病気もなく元気でしたので、専業主婦のSさんはビジネスマンの夫に任せきりで、預金口座の内容なども全く聞いておらず、本当に何をどうしていいか、分からない状態でした。
途方に暮れているうちに半年が過ぎ、子供たちから相続の手続きをしないといけないのではと言われて、Sさんもようやく前向きな気持ちになれたということです。

 

◆相続税の申告が必要

夫の財産を確認すると、自宅の土地が3000万円、アパートが3500万円、預金が500万円とわかりました。
株や生命保険は探したのですが、結局はわからず、書類や記録がないので、ないのだろうという結論に至りました。
それがないとしても合計7000万円の財産となるため、相続税の申告は必要だと判断できました。
既に申告期限まであと3か月もないというところで相談に来られたのです。

 

◆すぐに決断して準備に

そこでその場で相続税の申告が必要なことを説明して、理解いただき、費用の見積もりを提示しました。
税理士の先生の見積もりも後日提示し、依頼をいただいて申告準備に入ることになりました。

次に必要なことは遺産分割協議です。
突然のことなので遺言書はありません。Sさんと娘の3人で相続の仕方を決めるようになります。
次女は既に独立していて、長女は同居していますが、娘たちはまだこれからの生活が変わる可能性もあること、二人ともすぐにまとまったお金が必要な状況ではありません。
そこで、配偶者の特例を生かすためにもSさんが全財産を相続し、申告するようにすると、相続税の納税は不要です。
税金の負担がないようなら、その方向性で進めていきたいということで、期限までに手続きが終わるように準備中です。

 

 

 

相続実務士のアドバイス

 

●できる対策⇒配偶者の税額軽減の特例を生かせば、納税は不要にできる。
       相続人で遺産分割協議をする。
       申告期限までに手続きが終わるようにスケジュールを組む。

●注意ポイント⇒急な相続の場合は財産の確認に手間取ることがあるので、
        元気かなうちからエンディングノートなどにまとめておくとスムーズに進められます。

最初のご相談は無料です。
TEL:0120-333-834
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