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相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

夫に渡した財産も妹に戻したい!妻の本音を実現する遺言書。

◆コロナショック!この時期、何があるかわからない、不安

Aさん(60代・女性)が相談に来られて、公正証書遺言の委託を頂きました。Aさんの夫(60代)も遺言書を作ることに同意していると言います。
公正証書の作成には証人が2人必要なので、当社がその役割をさせて頂き、公証役場とのやりとりも全て引き受けて仕上げるというパッケージをご利用頂きます。
こんなときだからこそ、というのも、Aさんご夫婦はまだ60代ですが、新型コロナウイルスによる女優さんの訃報をはじめとし、いつ、なにがあるかわからないという不安が大きくなってきたためにご相談に来られたということでした。

 

◆自宅は夫にではなく、妹に相続させたい

Aさんご夫婦にはお子さまがいないこと、ご主人のきょうだいと疎遠で何十年も会ったことがないため、円満な話し合いが望めないと思われるということも不安材料だといいます。
ご夫婦で、まずは互いの「配偶者に全財産を相続させる」という内容としたいところですが、Aさん名義の自宅はAさんの母親から相続したものですので、夫に渡すのではなく、妹に相続させたいと考えています。
但し、ストレートに書いてしまうと夫の気分を損ねるかもしれません。夫よりAさんが長生きすれば問題ないのですが、順番はわかりません。

そこで、配偶者がすでに他界している場合は、「妹に相続させる」、夫の方は「妻の妹に遺贈する」と書いておくようにします。このような書き方をしておけば、結果的には妹に財産を渡すことが約束されるため、安心です。
平均寿命まではまだ20年もあるご夫婦ですが、不安があるうちに基本となる遺言書を作っておけば不安は解消できます。

 

◆老後は後見契約、死後事務委任

その後、1人になるとか、年代が進んで老後が不安となったときには、財産管理をしてもらえる「任意後見契約」や、相続の手続きを引き受けてもらえる「死後事務委任」などを付け加えていけば、最終的に財産を引き継ぐ妹さん家族への負担も減らせます。
妹家族が住むところはAさん夫婦が住む家とは飛行機移動でないと来られない距離ですので、老後の世話を任せることは負担だということでしたので、専門家を依頼しておくことでお互いの負担や不安が解消されます。

 

 

ご相談は夢相続へ

●できる対策⇒公正証書遺言を作成しておく。
       老後は任意後見、その後は死後事務委任。

●注意ポイント⇒配偶者が亡くなっても困らないよう次の相続、遺贈も決めておく。


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