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子供がいない60代夫婦の終活。住み替えの次は遺言書

子供がいない60代夫婦の終活

 

◆子どもに恵まれなかった

Yさん夫婦(60代)がふたりで相談に来られました。Yさん夫婦は結婚して40年。
仲良く暮らしていますが、60歳でYさんが仕事をリタイヤして時間的な余裕ができた頃から、自分たちの終活を考え始めました。
Yさん夫婦は子どもに恵まれなかったため、早めに老後のことを考えてできることをアドバイスしてもらいたいということです。

 

◆終の棲家を探して住み替え

Yさんも妻もそれぞれにきょうだいがいて、甥姪がいますが、老後もできるだけ面倒をかけたくないという思いがあり、まずは終の棲家を探すことにしました。
それまでは勤務先に便利な路線沿いの大規模マンションに住んでいましたが、Yさんがリタイヤし、妻もパート勤めの程度なので、住み替えに抵抗はありませんでした。

2年ほどかけてあちこちを見て歩き、ようやく納得できる有料老人ホームが見つかりました。最寄駅から徒歩圏で出かけるのに不自由はありません。隣接して大きな公園があり、散歩するには適した立地です。
夫婦ともに住み替えたいと意見が一致しましたので、マンションを売却し、荷物もある程度は処分し、新たな有料老人ホーム生活がスタートしました。

 

◆相続人以外に

Yさんの相続人は兄ひとりですが、既に亡くなっているのでふたりの甥が相続人です。妻は弟が相続人ですが、弟の子どもにも財産を渡したいと考えています。
既に自宅不動産は売却しており、ふたりとも金融資産と生命保険が財産で、とてもシンプルです。
しかし、亡くなるのはYさんか妻か、どちらが先かわかりません。また、それぞれの相続人が違うため、亡くなる順番によって相続する人と内容が変わることになります。

 

◆遺言書が必須

Yさんと妻は何度も話し合って、どちらが先でも一次相続では「配偶者」が相続するのが良いと考えているようです。そして次の相続では、ふたりの相続人となるYさんの甥と妻の弟とその子の3人に財産を等分で渡したいというのが希望だといいます。
順番がどうなってもいいようにふたりとも遺言書で同じ内容で作成しておくことが必要だとアドバイスしました。遺言書がないと3人に等分とする渡し方ができないからです。
まずはその3人に気持ちを伝えて了解してもらうことが望ましいとアドバイスしました。
遺言書で遺贈する場合は財産を受ける人の住民票が必要なので本人に取得してもらうようになります。遺言書もこっそり作っておけばよいという内容ではないため、Yさん夫婦は3人に話をして了解してもらうようにすると帰られました。

 

 

相続実務士のアドバイス

 

●できる対策⇒相続人でない人に相続させたいときは遺言書が不可欠。
       無効にならないように自筆証書遺言よりも公正証書遺言がオススメです。

●注意ポイント⇒遺言書で同じ内容を作成しておかないと3人に3等分として渡すことができないため、遺言書は必須。
        最初は配偶者が引き受け、次に3人に相続、遺贈する流れとなる。
        

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