事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

戦うばかりが方法ではない!?百歩譲って、早期解決も道。

Mさん(50代・女性)は、母親が亡くなり、相談に来られました。
父親は以前に亡くなっており、兄と妹の3人が相続人です。

母親は80歳まで看護関係の仕事をしていて、家賃の安い公的住宅に住み、
質素な生活をしていたので、お金は残していると聞いていました。
ところが、亡くなったあと財産を確認すると通帳に残っているのが2300万円 だけだとわかりました。

母親からは2000万円ずつ分けられるように残してあると聞いていたMさんは 不審に思って兄に聞いてみても、知らないの一点張り。

そこで妹と相談し、預金の明細を入手してみると、
3000万円以上のお金が、 何回にも分けて通帳から引き出されていることが判明したのです。
驚いたMさんは、母親が使ったとは思えず、兄の手元に渡っているはずと考えて、 問い詰めても「わからない」「知らない」というばかり。

致し方なく、Мさんと妹が兄に対して調停を申し立てました。
現在、調停は4回行われましたが、Мさんたちの確認内容に関しても明確に回答がなく、
まったく進展しないため、これからどうすればいいかと相談に来られました。

詳細をお聞きすると、兄は会社員ながら、
自宅のローンは払い終わったと言って おり、賃貸アパートも2棟所有していると聞いているのです。

いままで何気なく聞いていた話も、
思い起してみると母親の現金が使われたのでは ないかと思えるとMさんは言います。

母親は一人暮しをしており、兄家族は同居していませんでしたし、
ほとんど母親の 家に来ることのなかった兄嫁は、亡くなるとやってきて、通夜の夜は夫婦で母親の 家に泊まっていました。

兄妹では落ち着いたら遺品整理をしようと話をしていたのに、
通夜のときに勝手に あれこれ見て、通帳なども持って帰ってしまいました。

相続税の基礎控除は4800万円ですから、名義の預金だけでは申告は不要ですが、
兄が引き出したものも本来は相続財産として申告をしないといけないところ。

しかし、兄の協力や理解がないと分割協議ができず、
納税が連帯責任となると 姉妹だけで申告しても解決の道ではないかもしれません。

頼みの家庭裁判所の調停は、まったく進まず、調停員が裁判するように勧めると いうのですが、
弁護士を頼むとなると時間ばかりか、費用もかかります。 Mさんと妹は兄の不誠実な態度が許しがたく、
このままでは終われないという 気持ちだといいます。

しかし、裁判にも限界があり、引き出されたお金について
母親が使っていないということを証明しないことには勝ち目がありません。

グレーでは兄がもらったという証拠にはならないのです。
こうした現実から、本来は兄に真実を言ってもらい、引き出したお金も相続財産 だと認めさせて、3等分するのが本来ではありますが、兄の態度からはそうした 真実に引き戻すのは至難の業だと推察されます。

そこで、早期に解決しストレスをかかえないために、百歩譲ってしまうことも 考えたほうがいいとアドバイスしました。

残る2300万円を妹と分けるようにし、
兄は相続しないという内容で分割協議ができるならば引き出したお金は不問に するということです。

それを兄が認めない場合は、弁護士を立てて裁判を考えてはどうかとしました。
争ってもいい結果が望めない場合は、損して得取れ方式で、ストレスをかかえず 早く終わることをお勧めしています。

理不尽さは残りますが、さらに深みに入る よりは自分を守る方法だと言えます。

相続コーディネート実務士から 

調停や裁判は真実を確かめる場ではないことがあります。
ストレスをかかえず、争いから離れることも解決のひとつです。


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