事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

夢相続 解決レポート

時効取得と、相続財産法人・代位登記を活用した複雑な所有権移転の解決実例

【はじめに】

地方や歴史ある地域では、「お隣の土地を昔からうちの家族が管理して使っているけれど、登記簿を見てみたら何十年も前の、会ったこともない人の名義になったままで放置されている」というご相談が後を絶ちません。

 

「固定資産税も長年うちで代わりに払っているし、事実上うちの土地のようなものだから、このまま使っていれば問題ないのでは?」とお考えになる方もいらっしゃいますが、決してそんなことはありません。登記名義が過去の所有者のままでは、将来的に家を建て替えることも、売却することも、次の世代に安心して引き継ぐこともできず、大きなリスクとして残り続けてしまいます。

 

今回は、明治・大正・昭和・平成の時代を経て放置されてきた「旧地主名義の隣接地」を、弁護士・司法書士との連携による「時効取得訴訟」「相続財産法人の選任」「債権者代位による前提相続登記」

 

そして「きょうだいからの贈与登記による名義集約」という二段階の高度な実務によって、無事に解決へ導いた実例をご紹介いたします。

 

【相談者の事情】

今回の相談者である「Sさん」(70代男性・ご家族代表)は、昔からのご自宅に長くお住まいの方です。

 

Sさんのご自宅のすぐ隣には、昔から元々の地主名義(旧家名義)として残っている土地がありました。登記簿上の名義人は明治・大正期の地主の名義になっており、代々の相続手続きが一切なされず放置されていました。

 

昭和中期頃から地主側で耕作や管理が行われなくなったため、見かねた隣接地のSさんご家族が、自らの敷地の一部として庭や作業スペース、管理地として長年にわたり使用・維持管理を継続してきました。

 

やがて、役所からの固定資産税の課税についても、地主側ではなく実質的に管理しているSさんが自ら支払う(代納する)ようになり、その状態のまま30年以上の歳月が流れていました。

 

Sさんとしては「自分たちの土地としてしっかり権利を確立し、将来子供たちに引き継ぎたい」と強く希望されていましたが、地主側には交渉できる相続人が存在せず、途方に暮れて夢相続にご相談にいらっしゃいました。

 

【資産構成と関係者の状況】

項目

内容

対象不動産

ご自宅の隣接地(旧地主名義のまま放置された土地)

登記上の名義人

明治・大正期からの旧家名義(未登記放置)

被代位相続人

被相続人(亡地主・相続財産)

原告(取得者側)

Sさんごきょうだい 6名

現状の占有状況

Sさんが昭和から長年占有・使用。固定資産税も代納

 

【課題の整理】

 

本件は、相手方不在・手続の特殊性・権利集約という3つのハードルが重なる複雑な事案でした。

 

  • 課題:被告となる地主側相続人の不在

 

戸籍調査の結果、地主家の相続人が不在と判明。裁判(時効取得訴訟)を起こすため、家庭裁判所へ「相続財産清算人(管理人)」の選任申立てが必要でした。

 

  • 課題:起算点(S62.1.1)に伴う代位登記

 

時効取得登記の前提として、旧地主から被代位相続人への相続登記が必要でした。相手方の協力が得られないため、原告側による「代位登記(債権者代位権)」の実行が不可欠でした。

 

  • 課題:判決後の二段階による名義集約

 

裁判所の判決は権利者である「きょうだい6名」名義にしかなりません。Sさん1人の単独名義にするため、「①判決通り6名で共有登記 → ②他の5名からSさんへ持分贈与」という二段階の手続きを設計しました。

 

【提案(ソリューション)】

 

弁護士・司法書士と連携し、以下の4ステップで確実な所有権移転を実現しました。

 

  • ステップ1:戸籍調査による相続関係の確定

 

明治から平成にいたる戸籍全編を追跡し、関係図を確定。

 

  • ステップ2:裁判所への申立てと確定判決の獲得

 

相続財産法人を被告とし、昭和62年起算の取得時効成立を主張。確定証明書付きの判決を獲得。

 

  • ステップ3:代位登記 判決による所有権移転登記

 

原告代位による相続登記を実行後、判決に基づききょうだい6名名義へ登記。

 

  • ステップ4:持分贈与によるSさん単独名義への集約

 

事前合意に基づき、きょうだい5名からSさんへ持分を贈与し、完全な単独所有権を確立。

 

【解決(成果)】

弁護士による確実な裁判手続きと、司法書士による綿密な登記申請の連続実行により、何十年もの間「誰も手をつけられなかった」放置隣地が、ついに完全な法的権利として解決いたしました。


裁判所の確定判決の取得

 

被告(亡地主相続財産)に対する時効取得の裁判において、主張通り昭和62年1月1日を起算点とする20年の時効成立が認められ、確定証明書付きの判決書正本を取得しました。

 

  1. 代位登記と第1段階の所有権移転

 

原告代位により相手方の相続登記を無事に完了させた上で、確定判決に基づき、まずはSさんきょうだい6名名義への所有権移転登記が完了しました。

 

  1. 贈与登記による名義の一本化

 

きょうだい6名名義となった直後、事前の計画どおり、きょうだい5名からSさんへ持分を「贈与」する所有権移転登記を申請しました。

 

これにより、長年固定資産税を代納し、実際に土地を守り続けてきたS様が、名実ともに「単独所有権者」となり、将来の世代へ安心して引き継げる不動産へと生まれ変わりました。

 

【相続実務士の視点】曽根メソッド

「どれほど複雑に絡み合った権利関係も、正確な法的手続と家族の意思統一で必ず紐解ける」

 

今回の事例のように、明治・大正・昭和の時代から登記が放置され、相手方の相続人が不在となっている土地は、一般の方が自力で解決することは極めて困難です。

 

「税金を払っているから自分の土地だ」と思っていても、法律上の手続きを踏まない限り、自然に名義が変わることはありません。かといって、ただ弁護士に依頼して判決をもらうだけでは、「きょうだい6人の共有名義」で止まってしまい、結局数年後に次の相続が発生した際、さらに権利が細分化して泥沼化してしまうリスクがあります。

 

ここで重要となるのが、私たち相続実務士®の視点です。

 

単に法律上の判決を得るだけでなく、「最終的に誰の名義に一本化するのが、今後の家族や相続にとって最も望ましいのか」というゴールを見据え、判決後の「贈与登記」や税金面の影響、ご家族間での事前合意形成までをトータルで設計することが不可欠です。

 

夢相続では、感情面・経済面・法的面のすべてに配慮した「オーダーメード相続」により、複雑な不動産トラブルを未然に防ぎ、大切な資産とご家族の絆を守るサポートを行っております。

 

放置された土地や、先代・先々代名義のままになっている不動産でお悩みの方は、ぜひ諦めずにご相談ください。

 

 

🌸 相続でお悩みの方へ

「実家や土地をどうしたらいいか分からない」
「相続税や借入の返済が不安」
「子どもに迷惑をかけない相続をしたい」

そんな方は、ぜひ一度【夢相続】へご相談ください。

 

💡 私たちは、財産を“守る”だけでなく、“活かす”ための相続対策をご提案しています。
✔ 資産の見える化
✔ 貸宅地や空き家の整理プラン
✔ 実家の有効活用シミュレーション
✔ 相続税を抑える方法

 

👉 ご相談は【夢相続 相談窓口】までお気軽にどうぞ
📞 03-6222-9231(ご相談専用受付番号)

または  【メールでのお問い合わせはこちら】


■執筆者

相続実務士 (株)夢相続 代表取締役  曽根恵子

【相続実務士】の創始者として1万15000件の相続相談に対処。
夢相続を運営し、感情面・経済面に配慮した”オーダーメード相続”を提案。
”相続プラン”によって「家族の絆が深まる相続の実現」をサポートしている。

  • 相続関連著書・監修:92冊、累計88万部テレビ・ラジオ出演:300回超
  • 新聞・雑誌取材:1,000回超
  • セミナー:600回超

夢相続 http://www.yume-souzoku.co.jp
メルマガ登録 https://www.yume-souzoku.co.jp/pc_merumaga/
公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@夢相続
相続実務士®講座 https://souzokujitsumushi.com/lp/hp/

 

📞 初回のご相談は無料です。
 お電話の他、Webからのお申込みは24時間受付中です。

🔶 無料相談を是非をご利用ください
相続実務士®が、ご家族の立場に立ってサポートします。
お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】

 

メールマガジン【相続実務士・実例Report Mail】登録はこちらから
(相続相談事例・セミナー開催・メディア出演情報などをお届け致します) 

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

noimage

受付時間:月〜金(祝日のぞく)10:00〜17:00