事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

夢相続 解決レポート

相続税2374万円から116万円に節税した相続設計プランの全容 ~民亊信託・自宅売却・資産組替~

【相談者の事情】15年前の民事信託

「父が認知症になったら、実家も預金も何も動かせなくなってしまうのではないでしょうか。」

 

今から15年前、50代の長男E様(仮名)が夢相続に相談に来られたときの第一声でした。

E様は県外で会社員として働き、妹様も結婚して別世帯で生活しています。ご両親は80代となり、長年二人暮らしを続けていました。

ある日、久しぶりに帰省したE様は、お父様の変化に気付きます。歩行も不自由になり、物忘れも目立つようになっていました。医師から認知症のリスクについても話があり、「今のうちに何か手を打たなければ」と強く感じたそうです。

 

当時、多くの方が「認知症になったら成年後見制度を利用すればよい」と考えていました。しかし成年後見制度では家庭裁判所の監督を受けることになり、不動産の売却や資産活用にも一定の制約があります。

E様が心配していたのは、まさにその点でした。

 

「父が認知症になったら、介護費用が必要になっても実家を売ることもできないのではないか。」

「母だけで財産管理ができるだろうか。」

「将来、子どもたちに迷惑を掛けたくない。」

 

相談は「認知症対策」から始まりました。

しかし、この時点では誰も15年後、この準備が家族全員を支えることになるとは想像していませんでした。

 

【資産構成】

当時のお父様の財産は、自宅不動産が大半を占めていました。

 

・自宅土地 約1億2,500万円

・建物 約150万円

・預貯金 約300万円

・生命保険 約1,200万円

 

合計すると約1億4,000万円を超える資産です。

一見すると十分な財産をお持ちのように見えます。

 

しかし、実際に自由に使える現金は300万円程度しかありませんでした。

財産のほとんどが「自宅」という動かせない資産だったのです。

 

さらに相続税を試算すると約2,374万円となり、将来の納税資金にも不安がありました。

「土地はあるのに、お金がない。」これが今回の最大の問題でした。

 

【課題の整理】

夢相続では、現在だけでなく10年後、20年後まで見据えて課題を整理しました。

第一の課題は認知症です。認知症になると本人は不動産を売却したり契約したりすることができません。

第二は老後資金です。

介護施設へ入所することになれば、多額の費用が必要になります。

 

第三は空き家問題です。

将来、お父様が亡くなり、お母様も施設へ入れば実家は空き家になります。

 

第四は二次相続です。

配偶者が相続すれば一次相続では税負担を抑えられますが、その後の二次相続では大きな税負担になる可能性があります。

 

つまり、認知症⇒相続⇒空き家⇒老後資金⇒二次相続という一連の流れを最初から考える必要がありました。

ここが税金だけを見る相続対策と、「相続設計」との大きな違いです。

 

【提案(ソリューション)】

夢相続がご提案したのは、お父様を委託者、長男を受託者とする民事信託契約でした。

 

契約では、

・父親が認知症になっても長男が財産管理を継続できること

・必要に応じて不動産を売却・活用できること

・売却代金は父親の生活費や介護費として使うこと

・父親が亡くなった後は、信託契約を終了させるのではなく、そのまま母親へ承継すること

・母親の生活と介護を支えながら、将来の二次相続まで見据えて財産を管理すること

までを設計しました。

 

その後、お父様がお亡くなりになり、信託契約で定めたとおり財産はお母様へ承継されました。

配偶者の税額軽減を適用したため、一次相続では相続税の納税はありませんでした。

 

ここで重要なのは、財産の名義です。

信託財産は登記上「長男(受託者)」名義となっていますが、財産の所有権そのものが長男へ移ったわけではありません。

受託者である長男はあくまでも管理・運用する立場であり、財産の利益を受ける権利(受益権)はお母様にあります。

 

つまり、この時点で信託財産は「お母様の財産」として管理されているのです。

 

さらに年月が経ち、お母様も施設へ入所されることになりました。

実家は空き家となりましたが、信託契約が継続していたため、長男は受託者として速やかに売却を実行することができました。

 

売却価格は約1億1,500万円。

譲渡税などを差し引き約9,944万円を確保しました。

 

しかし、夢相続では「売却して終わり」とは考えません。

売却代金はすべてお母様の財産です。

そのまま預貯金で保有すれば、お母様の二次相続では高額な相続税が発生します。

 

そこで、売却代金の一部を利用し、都心の区分マンションへ資産を組み替えることをご提案しました。

 

この資産組替は、お父様の相続対策ではなく、お母様の二次相続対策として行ったものです。

介護費用に備えながら家賃収入を確保し、同時に財産評価を圧縮するという、二つの目的を持った相続設計でした。

 

【解決(成果)】

今回の相続設計によって実現した成果は、一つの相続対策ではありません。

父親の認知症対策から始まり、母親の老後、そして二次相続まで、約15年にわたり財産管理を切れ目なく行うことができました。

 

具体的には、

・父親が認知症になっても財産管理が止まらなかった。

・成年後見制度を利用することなく、長男が受託者として管理を継続できた。

・父親の相続では、配偶者の税額軽減を利用し、一次相続の納税は不要となった。

・信託契約は終了せず、お母様が受益者としてそのまま承継された。

・お母様が施設へ入所した後も、受託者である長男が速やかに空き家を売却することができた。

・売却代金はお母様の財産として管理され、その一部を収益マンションへ組み替えることで、介護費用に備えながら家賃収入を確保できた。

・さらに、お母様の二次相続を見据えた資産組替により、相続税は約2,374万円から約116万円まで圧縮でき、約2,258万円の節税効果が期待できた。

 

つまり、15年前の民事信託は、認知症対策だけの制度ではありませんでした。

父親から母親へ、そして次の世代へ。

財産を守り、活かし、円満に承継するための「相続設計」が完成したのです。

 

つまり、認知症対策から始まった一つの信託契約が、認知症対策⇒配偶者相続⇒空き家対策⇒介護資金確保⇒資産組替⇒相続税対策

まで、すべてを一本の線でつないだのです。

 

【相続実務士の視点】曽根メソッド

私は30年以上、相続相談に携わってきました。

その中で確信していることがあります。

 

相続対策とは、「税金を減らすこと」ではありません。

 

認知症になっても困らない。

介護費用に困らない。

空き家を残さない。

子どもが争わない。

 

そして、次の世代へ安心して財産を引き継ぐ。

これらすべてを設計して初めて「相続設計」と言えます。

 

今回の事例では、認知症対策から始まり、父親の相続、配偶者相続、施設入所、空き家売却、資産組替、そして相続税対策まで、一つひとつが切れ目なくつながっていました。

どれか一つだけでは、この結果は生まれません。

 

夢相続では、お客様の人生を10年後、20年後まで見据え、「その時」に困らない相続設計をご提案しています。

相続は亡くなってから始まるものではありません。

元気な今だからこそ始められる準備が、未来の家族を守ることにつながるのです。

 

 

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■執筆者

相続実務士 (株)夢相続 代表取締役  曽根恵子

【相続実務士】の創始者として1万15000件の相続相談に対処。
夢相続を運営し、感情面・経済面に配慮した”オーダーメード相続”を提案。
”相続プラン”によって「家族の絆が深まる相続の実現」をサポートしている。

  • 相続関連著書・監修:92冊、累計88万部テレビ・ラジオ出演:300回超
  • 新聞・雑誌取材:1,000回超
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