事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

義姉に父親の通帳を預けて後悔。せめて預金をもらいたい!

◆兄嫁が実家にひとり暮らし

Aさん(60代・女性)が相談にこられました。
実家の父親の相続をどうすればいいか、ということです。母親は3年前に亡くなりました。兄は母親よりも前に亡くなっていて、父親の相続人となるのは、Aさんと亡兄の子、2人となります。

兄家族は両親と同居してきましたので、兄が亡くなったあとも兄嫁と子どもたちは一緒に住んでいました。その後、兄の子どもたちは仕事や結婚を機に家を離れてしまい、現在では、父親も体調を崩して入院し、そのまま介護施設に入所してしまったため、実家は兄嫁がひとり暮らしとなっています。

 

◆実家は兄家族のもの

Aさんは結婚して実家を離れていて、車で3時間ほどかかるところに住んでいます。両親が元気なときでも、なかなか実家にはいけないため、長男家族が同居しているのは有難いと思っていました。
残念ながら兄が若くして病死してしまいましたが、実家で育った甥が実家を継いでくれるという暗黙の了解があり、すでに実家は兄家族のものでよいと思ってきました。

 

◆父親の通帳を兄嫁に預けた

父親が入院するとき、通帳はAさんに預けたいと父親は言っていました。それまでは父親が自分で管理してきましたので、同居する兄嫁には預けるつもりはなかったようです。
しかし、Aさんは実家にも、病院にも車で3時間かかり、何かあってもすぐにかけつけることができないかもしれないと思い、Aさんのほうから兄嫁に父親の通帳を預けてしまったのです。

 

◆父親の預金を使い放題

父親の財産は相続評価500万円の自宅と預金700万円です。兄嫁は父親の通帳を預かったことを利用して、実家の屋根の修理や塗装などを依頼して、あっという間に200万円が使われました。
事前に相談や報告はなく、数か月ぶりに実家に寄ってみたところ、工事業者が入っていて、修繕工事が行われた事を知ったのでした。
支払いはどうするのかと聞くと、父親の預金からすでに払ったと平然と言われたことから、はじめて、父親の通帳を預けてしまったことを後悔したといいます。
実家は亡兄の子が相続し、兄嫁が住み続けることに異論はありません。それだけにAさんは預金を相続したいと考えています。それがどんどん使われてしまえば、残らないかもしれないと思いだしたのです。どうすればいいかということがご相談の内容でした。

 

◆通帳は取り戻し、父親に遺言書を

父親の意思で通帳を兄嫁に預けたのではありませんので、すぐにでも、通帳と印鑑をいったん父親に見せるなどの理由で兄嫁から戻してもらうようにアドバイスしました。
これ以上、父親の施設の費用以外のことに使われてしまうと、どんどん減ってしまい、残らないことも不思議ではありません。

幸い、父親はまだ認知症ではないというので、すぐにでも遺言書を書いてもらうこともおススメしました。
そのうえで、預金が父親以外の用途で減らないように管理しながら、残りはAさんが相続できるように遺言書で決めておいてもらうことで不安が解消できます。

 

 

ご相談は夢相続へ

●できる対策⇒父親の預金通帳や印鑑を兄嫁から戻してもらう。
       父親に遺言書を作成してもらう。
       預金はAさんに、家は甥にと指定してもらう。

●注意ポイント⇒預金通帳、キャッシュカードなどを預かった人が勝手に引き出し、使えてしまうため、
        勝手にできないようにする、情報共有するなどの方策が必要。


最初のご相談は無料です。
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