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相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

自宅を配偶者に贈与して無理なく節税した岩田さん

[ご家族の状況]

依頼者   岩田さん・(50代・男性) 職業 会社員
家族関係  松岡さん(本人)、妻(60代)、長男(40代)、長女(40代)
財産の内容 自宅、駐車場、預貯金

 

[課題]

岩田さん(50代・男性)の父親は、農家の分家で、自宅の他に隣接する農地を相続してきました。 以前は畑として耕作してきましたが、宅地化が進み、農地を継続することが難しくなったため、父親の代で畑をやめて駐車場に切り替えました。
一部の土地は道路拡幅などで買収されたため、父親は多額の現金を残していました。

数年前、父親が亡くなり、その後、母親も亡くなりましたので、長男の岩田さんと弟で財産を分けて相続しました。弟は、自宅を建てている土地と現金を相続し、両親と同居してきた岩田さんが実家と駐車場と現金を相続しています。
両親から相続した家は、築50年は過ぎていたため、いよいよ自分の代になったことから、岩田さんは妻の意見を取り入れた家に建て直しました。妻は長男の嫁として両親と同居し、献身的に介護をしてくれ、岩田さんとしては有り難いと感謝してきました。
家が完成して落ち着いたこともあり、自分の相続のことも考えておきたいと、当社に相談にこられました。

 

[Step1]特例や評価でできる節税(申告の時にできること)小規模宅地の特例、地積規模の大きな宅地の評価

岩田さんの財産を確認してみると、駐車場の面積が広く、周辺は住宅地であることから、地積規模の大きな宅地の評価ができると判断しました。補正率は54%です。
また同居する妻が自宅を相続することで小規模宅地の特例も適用できます。

 

[Step2]配偶者への居住用不動産の贈与の特例を利用する

岩田さんの父親は節税対策には全く理解を示してくれずに、借入をしてアパートを建てることなどはしてきませんでしたので、<岩田さんも経験のない賃貸事業に取り組む決断はまだできないとのこと。しかし、節税対策はしておきたい財産額です。
そこで、無理なくできる方法として、配偶者への居住用不動産の贈与の特例を利用して節税することを提案しました。
岩田さん夫婦が結婚してすでに25年が経っていますので、土地と建物の両方の一部で合わせて2110万円分の評価割合で贈与し、岩田さんと妻の共有名義にしました。この方法であれば、登記費用や取得税はかかりますが、手続きだけですぐに確実な節税になるため、無理なく決断することができます。
岩田さんもすぐに手続きをされ、妻にも喜んでもらえたとのことで、少し対策が進みました。
今後は、現金の対策に取り組んで頂き、さらに節税できるように提案していきます。

 

[対策のポイント]

・形を変えることもなく、リスクもなく、登記手続きだけで節税できる
・不動産は自分が住むための居住用不動産であること
・贈与する2110万円の評価は、正確にしておくこと(土地は路線価、建物は固定資産 税評価額)
・贈与税がかからなくても、登録免許税・不動産取得税がかかる


 

◆Step1◆

小規模宅地の評価減   ▲1536万円(自宅)
広大地による評価減   ▲4314万円(駐車場 補正率54%)

 

◆Step2 贈与◆

・自宅を配偶者へ贈与した場合の評価減

①土地評価減 ▲1510万円
②建物の評価減(自宅部分) ▲600万円
【合計】2110万円の評価減

・純資産価格

対策前 2億4380万円
対策後 1億6420万円

・節税額

対策前の相続税額  2995万円
対策後の相続税額  1173万円 ▲1822万円の節税
※贈与部分の節税額        ▲528万円の節税(税率20~30%)

 

 

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