事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

認知されたきょうだいの子にも相続権。遺言書があればよかったのに!

◆独身の姉が亡くなった

Gさん(60代・女性)が相談に来られました。
実家を継いでいた独身の姉が亡くなったので、その後の手続きについてアドバイスをもらいたいということです。
70代の姉はずっと実家で両親と同居してこられたと言います。姉の財産は父親から相続した実家と預金です。Gさんのきょうだいは3姉妹。Gさんと妹は結婚して実家を離れています。Gさんと妹は仲がいいので、何の問題もないのですが、二人の他に相続人がいるというのです。

 

◆認知された子

Gさんの父親はかつて会社を経営していました。金銭的にも余裕があり、婚外子ができたことで認知をしています。このことは母親から聞いてはいましたが、当然、会ったこともなく、きょうだいという感覚はありません。
しかし、婚外子は父親の実子であり、Gさん姉妹にとっては異母きょうだいとなります。

父親が亡くなったのはかなり前のことなので、どのような手続きをしたのか聞いてはおらず、特に印象的なことはありませんでした。
ところが姉が独身だったため、相続人は兄弟姉妹となり、父親が認知していることで戸籍上のきょうだいも姉の相続人という立場になるのです。

 

◆姉は急死 遺言書もない

姉は特に病気をすることもなく、元気にしていましたので、本人もGさんも相続のことはまだ先のことだと思っていました。
ところが姉は脳溢血で急死してしまい、相続の準備は何もしないまま亡くなってしまったのです。遺言書はありませんでした。
Gさんと妹は二人で姉の葬儀をし、相続の手続きをしようとしましたが、遺言書がないだけに異母きょうだいにも相続権があるということを知り、困ってしまいました。

 

◆調べると亡くなっていた

Gさんたちには手がかりがないため、行政書士に依頼して、戸籍を取り寄せてみました。
すると、Gさんよりも後から生まれている異母妹ですが、既に亡くなっていて、その子供(3人)が代襲相続人になるということが判明しました。
会ったこともない人たちなので、尚更どのようにしていいかもわからないということです。
紹介された弁護士に相談してみると自分たちで手紙を出してみたらという程度のアドバイス。困ってしまったということで相談にこられたのです。

 

◆遺言書さえあれば・・・

兄弟姉妹には遺留分の請求権はありません。姉が遺言書さえ残してくれたら会ったこともない異母妹の子どもたちに連絡する必要もなかったのですが、それはすでに叶わないこと。

3人の代襲相続人に相続の権利があることをお知らせするところから始めなくてはなりません。
そこで当社と行政書士で協力して連絡をとり、それぞれの希望をお聞きしながら、これから遺産分割協議をしていくことになりました。
どちらにも一方的な話にならない配慮をしながら妥当な遺産分割案をご提案していくことになります。

 

 

相続実務士のアドバイス

 

●できる対策⇒生前に遺言書があれば遺産分割協議は不要。
       兄弟姉妹には遺留分の請求権はないため、遺言書があれば残されたきょうだいが困ることはなかった。

●注意ポイント⇒異母妹とはきょうだいの情がないこともあり、円満な遺産分割協議はできないことも想定される。
        専門家に依頼することが妥当。
        

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