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遺留分対策は必須!遺言書に仲良くしてと書いても効果なし?請求される!

■遺言書があっても、遺留分を請求しないでと書いても、請求される親

相続の手続きでは、遺言書があれば最優先となり、相続人間で遺産分割協議をしなくてもよくなります。ご本人の意思により、遺言書を残される方は多くなりましたが、遺言書があってもトラブルになるケースも増えています。特に「遺留分」を侵害している場合では、当然の権利として遺留分侵害請求をされる方も増えています。

 

夢相続では、公正証書遺言の証人業務を受けて遺言書作りをサポートしていますので、遺言者が亡くなった時に手続きをサポートします。また、遺言書作りはサポートしていなくても、相続になったときに遺言書に基づいての手続きをサポートすることもありますので、相続のときにどうなったかを知る機会もあります。

 

ご本人の意思を実現するための遺言書で、相続人に配慮しながら作成されたもので、遺言書があってよかったということが大半ではありますが、中には遺言書があって遺留分請求をされた事例もあります。そうした遺言書にはたいてい「私の意思を汲み取って、きょうだい仲良く。遺留分請求はしないで」と記載してあるのです。

 

けれども、そうしたメッセージは響かず、当然のごとく遺留分請求された事例はいくつもありますので、その一部を紹介しましょう。

 

■【1】Sさんの場合 残してと言われていた自宅を売却するしかなかった

◇長女家族が両親と同居してきた

次女、三女は父親の意思を理解して遺留分は請求しないようにと書かれていたが、、

Sさん(60代女性)は3姉妹の長女。婿養子の条件で結婚した夫と、両親とで、ずっと実家住まいをしてきました。妹たちはふたりとも電車で30分程度のところに嫁ぎましたので、何かにつけ実家に顔を出していました。けれども母親が先に亡くなり、父親だけになったころからは、厳格な父親を煙たく思っていたのか、次第に来る頻度が減り、父親の老後の世話はSさんが一手に引き受ける形となりました。病院や買い物は夫や子供たちの協力も得て、ほとんどが長女家族で担当してきたのです。

 

◇公正証書遺言で不動産は同居する長女夫婦に相続させるとした

父親が祖父から相続した当時は、家督相続の風習が残っている時代でしたので、同居する長男である父親が当然のごとく相続できたのでした。家を離れた弟や妹からはハンコ代を払って相続手続きに協力してもらえたのですが、それでも多少の不服は父親の耳に入ったようで、苦労もあったようです。そうした思いをさせたくないことや家は同居する長女夫婦が相続し、守ってもらいたいという思いがあり、公正証書遺言を作成したいということで、当社で証人となり、遺言書作りのサポートをさせて頂きました。それから10年が経ち、Sさんの父親は90代で亡くなったのですが、公正証書遺言によってスムーズな手続きができ、小規模宅地等の特例により、相続税もかかりませんでした。

 

ところが、1周忌がすぎたあと、案の定、妹たちから遺留分請求の通知が届いたのでどううればいいかというご相談で来られたのです。

公正証書遺言は、父親の強い意思で、「自宅の土地、建物を含めた財産の全部を長女と養子の長女の夫に相続させる。」とされていました。父親の遺言書には付言事項もあり、「長年同居し、面倒を看てもらった長女夫婦に感謝していること、先代が買って苦労して守ってきた土地は売ることなく二人で維持してもらいたい。次女、三女は父親の意思を理解して遺留分は請求しないように」と書かれていました。けれどもその気持ちは通じなかったようで、弁護士を通じて、遺留分侵害額請求通知が届いたということです。

 

■【2】Uさんの場合 面倒も見なかった長男から遺留分請求され自宅を売却するしかなかった

◇長女、次女で両親の面倒を

長女は同居、次女は通って両親の面倒を看てきました。父親が先に亡くなり、自宅は母親の名義となりました。母親が亡くなった時には、自筆の遺言書がありました。

「長女、次女には面倒を看てもらって感謝しています。家や預金は長女、次女で2分の1ずつ相続させます。長男は遺言の内容を理解して、きょうだい仲良くしてください」と書かれていました。自筆の遺言書ですので、母親が亡くなった後、Uさんと妹で家庭裁判所に検認手続きを申請して、検認を受けることはできました。

 

◇長男は同居もせず、母親の面倒も見なかったのに、

長男は跡取りという意識が強い年代ですが、Uさんの兄は大学生になったときから実家を離れて生活して、そのまま、就職、結婚というタイミングでも実家に戻ることはありませんでした。結果、両親も兄に頼ることはできないと判断して、ずっと長女のUさんと同居してきたといいます。

Uさんの妹は近くに嫁いで子どもにも恵まれましたが、15年前に夫が若くして亡くなってしまい、子どもたちが独立したときには一人暮らしになりましたので、ずっと実家に通って父親の介護も担当し、母親の介護もUさんと交代でしてきました。長男夫婦はほとんど来ることもなく、介護の役割分担をする気もなかったようで、Uさんも妹も長男を頼りにしたこともありませんでした。

けれども、長男は当然のごとく遺留分請求をしてきたのでした。

 

■【3】Hさんの場合 母親の財産に預金残なし。自宅を売却して払うしかなかった

◇離婚して実家に戻って生活、両親の面倒を看てきた

Sさん(60代女性)は30代のころ、夫と離婚し、ふたりの子どもとともに、実家に戻って、両親と同居してきました。Sさんのきょうだいは、姉と弟がいますが、それぞれ結婚して、家から離れていますので、Sさんが実家に戻ったときには両親ふたりの生活となっていました。姉も弟も実家からはかなり離れたところで生活していましたので、両親はSさん親子が家に戻ってくることは大歓迎。その後、Sさんのふたりの子どもたちも就職や結婚で家を離れましたので、両親とSさんの3人の生活が長かったと言えます。両親が高齢になったとき、同居しているSさんが面倒を看ることは暗黙の了解があったと言えますが、それに甘んじて、姉も弟もまったく協力することはなかったと言います。

 

◇遺言書がないと困ることは目に見えている

母親は自分が亡くなった時にSさんが困るだろうと思い、父親の遺留分が確定し、支払ってひと段落したころ、夢相続に相談に来られています。夢相続では公正証書遺言の証人業務を受けていますので、Sさんのお母さんの遺言書作りをサポートしました。

夢相続では、父親の相続の状況を聞き、現在は姉弟と絶縁になっていることから、今後も関係がよくなることは期待できないと判断し、公正証書遺言の作成をおススメしたのでした。

遺言執行者はSさんと記載されています。母親も自分の遺言書ができあがり、財産はSさんに託し、自分の相続の手続きは夢相続でお願いしたいと言われており、少し、安心されたようではありました。

 

けれども、案の定、母親が亡くなったとき、姉と弟から遺留分の請求がされたのでした   

 

■遺言書には「きょうだい仲良く」と書いてあった

ご紹介した3つの事例は遺言書が残されていました。いずれも「きょうだい仲良くして」「遺留分は請求しないで」というメッセージが記されていました。亡くなった人の意思や気持ちは汲み取れるものの、遺留分を侵害されている人には響かず、当然のごとく遺留分請求がなされているのです。

この3つの事例の財産の大部分は自宅不動産です。それぞれの土地の広さはというと、

【1】Sさん100坪、【2】Uさん80坪、【3】Hさん115坪といずれもご自宅ですが広めの土地に実家建物が建っているということも共通しています。

遺言書は残してあり、自宅不動産を相続させる人は決めたが、財産の大部分が自宅土地のため遺留分を侵害してしまったという結論です。

 

■遺留分対策 どうしておけばいいの?

夢相続で公正証書遺言の証人業務を受けるときには、遺留分対策も合わせてご提案します。

財産の中に現金があればいいのですが、基本は生命保険などで遺留分相当の現金を渡せる用意をしておくことです。

それができない場合は、老朽化する自宅建物を建て直す際、建築費の借入をする、賃貸併用住宅にする方法があります。

その場所から離れる決断ができるのであれば売却して、売れたお金で自宅と賃貸物件に分けて持ち変えておく方法もあります。

そうすることでして、借入のマイナスを使えたり、土地を小さくし、賃貸物件の減額を組み合わせることにより、評価が下がり、遺留分も減らすことができるのです。

Sさんの父親にも、Hさんの母親にも、遺留分対策の提案をしていましたが、建て替えや住替えの決断ができなかったようで、遺留分請求をされてしまったということです。

これからの相続対策は遺言書で終わりではなく、遺留分対策まで実行しておくことが必須と言えるでしょう。

 

 

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