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金使いが荒く親から信用されていない妹。相続ではどうする?

金使いが荒く親から信用されていない妹。相続ではどうする?

 

◆父親の相続が心配

Мさん(40代女性)が相談に来られました。父親は80代前半ですが、病気が見つかり、手術して、治療をしてきました。現在は退院して落ち着いているといいますが、年齢的なことと病気の再発もあるかもしれず、相続のことが心配になっているといいます。
70代の母親と2つ下の妹がいるので、相続人は3人です。円満な相続が希望ですが、気がかりなことは妹のことです。

 

◆父親の財産

現在の父親の財産を確認すると、自宅の土地、建物約2500万円の他に、アパートも所有しており約5000万円、空地約2500万円で3つの不動産を所有しています。
金融資産は500万円しかなく、生命保険にも入っていません。合計すると1億500万円となります。
不動産に比べて金融資産が少ないことにはある事情があるといいます。
父親は独身の妹を心配し、妹の言うまま、退職金や家賃収入で貯めたお金を渡しておりすでに5000万円ほど贈与してきているといいます。妹は父親からのお金で、都心で一人暮らしをして使ってしまっているため、父親はもうこれ以上は妹には渡さないと言っているといいます。

 

◆遺言書は必須

父親の心配は妹に不動産を渡しても売ってなくしてしまうだろうからМさんに託したいということなのです。ただし、現在は賃貸住まいの妹ですが、仕事ができなくなったら家賃も払えないことも想定できるため、住むところに困らないように家は妹に相続させるという気持ちのようです。
家賃が入るアパートと空地にしている土地はМさんにして家賃は母親が現在のうちは生活費とし、自宅は母親が住めるような配慮して妹名義とすれば遺留分に抵触しない割合になります。
いずれにしても父親が遺言書を作成することは必須となるため、準備してもらうようにアドバイスしました。それが父親にも安心感になります。
全財産をМさんにとすると妹から遺留分侵害請求をされることもあるため、自宅を妹にとすることは十分な配慮であると判断できます。 すでに相当な現金の贈与を受けていることでバランスがとれるため、円満な相続になるといえます。

 

 

相続実務士のアドバイス

 

■相続実務士のアドバイス■
●できる対策
父親に公正証書遺言を作成してもらう
遺留分侵害額を確認した配分とする

●注意ポイント
母親の特例が大きいのですが、妹が家を相続すると小規模宅地等の特例が使え、 賃貸物件でも使えるため、母親が住めるような配慮をし、配偶者居住権を設定した内容も検討して決めるようにする

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