事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
夢相続 解決レポート
養子になった独身女性のキモチ。実のきょうだいでも他人。財産を渡したくない。20年前の遺言書を見直して寄付を実現へ

【相談者の事情】
20年前に公正証書遺言を作成されたS様(60歳 女性)が、あらためて相談に来られました。S様は2026年3月に定年退職され、現在は再雇用で勤務を続けています。結婚歴はなく、お子様もいません。
平成19年に夢相続が証人業務を担当し、公正証書遺言を作成されています。当時、S様は40歳。遺言書を作るには若い年代ですので、とても印象に残っているお客さまでした。
遺言書の内容は養母へ財産を遺贈するものでした。しかし、当時受遺者として指定した養母は現在94歳。高齢となったことから、「今の状況に合わせて遺言書を見直したい」と相談に来られたのでした。
S様は養子縁組をしており、養親との関係は良好です。一方で、実親側には双子の姉と5歳下の妹がいますが、長年交流はなく、現在も連絡を取っていません。
「自分が亡くなったとき、財産が戸籍上の姉妹に渡ることだけは避けたい」
これが前回と今回の相談の出発点でした。
【資産構成】
S様は現在、94歳の養母と同居しています。自宅は工場兼住宅で、持分は養母が10分の9、S様が10分の1です。
概算評価額は次のとおりです。
・土地 約2,100万円
・建物 約100万円
・不動産合計 約2,200万円
また、養母名義の資産として
・預貯金 約4,300万円
・生命保険 約400万円
があります。
養母に相続が発生した場合、法定相続人はS様のみです。
財産総額は約6,900万円となり、概算の相続税額は約330万円程度と試算されました。
さらにS様は養母と同居しているため、小規模宅地等の特例の適用が見込まれます。
その結果、土地評価額を80%減額でき、相続税は約200万円程度まで軽減される可能性があります。
納税資金も十分確保できる見込みであり、養母の相続については大きな問題はないと考えられました。
【課題の整理】
今回の本当の課題は、養母の相続ではありません。
S様自身の相続対策です。
独身で子どもがおらず、配偶者もいない方が亡くなった場合、両親が先に亡くなっていれば法定相続人は兄弟姉妹になります。
S様の場合、実親側の姉と妹が相続人になる可能性があります。
しかしS様には、その姉妹へ財産を承継させる意思はありません。
長年交流がなく、人生を共に歩んできたという実感もないからです。
ところが法律上は、
「渡したくない」
という気持ちだけでは財産の行き先を決めることはできません。
何も対策をしなければ、財産は法定相続人である兄弟姉妹へ相続される可能性があります。
さらに、20年前に作成した遺言書には別の問題もありました。
受遺者である養母が先に亡くなった場合、その遺言は実質的に機能しなくなります。
人生設計や家族関係が変化した現在、当時の遺言内容ではS様の意思を実現できなくなっていたのです。
【提案(ソリューション)】
そこでご提案したのが、公正証書遺言の全面的な見直しです。
S様は、
「社会の役に立つ形で財産を使ってほしい」
というお気持ちをお持ちでした。
寄付先として検討していたのは、
・東京都
・葛飾区
・教育関係団体
・福祉関係団体
・公益性の高い法人
などです。
近年、このような思いを実現する方法として注目されているのが「遺贈寄付」です。
遺贈寄付とは、遺言によって自治体や公益法人、大学、医療機関、福祉団体などへ財産を寄付する仕組みです。
人生最後の社会貢献ともいわれ、多くの方が選択するようになっています。
また、どの団体に寄付するか迷う場合には、「遺贈寄付センター」などの専門機関を利用する方法もあります。
寄付先の選定から受入体制の確認まで支援を受けることができるため、安心して遺贈先を決めることができます。
さらに、遺言内容を確実に実現するためには遺言執行者の指定も重要です。
遺言執行者が不在の場合、寄付手続きや財産整理が滞る可能性があります。
そのため、当社が遺言執行者として受任する方法についてもご説明しました。
【死後事務委任契約の必要性】
相談の中では、S様自身の老後についても話題になりました。
現在は元気に仕事を続けていますが、
「将来認知症になったらどうなるのか」
「亡くなった後の手続きを頼める人がいない」
という不安も抱えていました。
そこでご案内したのが死後事務委任契約です。
死後事務委任契約では、
・看取りに関する支援
・葬儀の手配
・納骨手続き
・役所への届出
・年金や保険の手続き
・金融機関の解約
・遺品整理
・不動産処分の補助
などを生前に依頼しておくことができます。
独身の方やお子様のいない方からの相談が年々増えており、
「最後まで自分らしく生きたい」という希望を支える重要な仕組みとなっています。
S様も必要性を理解され、今後さらに検討していくことになりました。
【解決(成果)】
今回の相談を通じてS様は、
「財産を姉妹に渡したくない」
という漠然とした不安を、
「社会のために役立てたい」
という具体的な意思へ整理することができました。
その結果、
・公正証書遺言を新たに作成する
・遺贈寄付を前提に内容を構築する
・遺言執行者を指定する
・死後事務委任契約も検討する
という方向性が決まりました。
当社の公正証書遺言作成サポートをご依頼いただき、受託契約を締結しました。
今後は戸籍関係資料の収集、法定相続人の確認、寄付先候補の選定、公証役場との調整を進めながら、S様の意思を法的に実現できる遺言書を完成させていきます。
【相続実務士の視点】曽根メソッド
遺言書は作ったら終わりではありません。
家族構成が変わることもあります。
財産内容が変わることもあります。
そして何より、ご本人の価値観や人生観が変化します。
今回のS様のように、20年前に作った遺言書が現在の状況に合わなくなっているケースは少なくありません。
特に独身の方、お子様がいない方、相続人との関係が希薄な方は注意が必要です。
法律上の相続人と、本当に財産を託したい相手が一致しているとは限りません。
だからこそ、元気なうちに遺言書を見直し、自分の意思を形にすることが大切です。
最近では遺贈寄付を選択する方も増えています。
人生最後に社会へ恩返しをしたい。
未来の子どもたちや福祉のために役立ててほしい。
そうした想いを実現する手段として、遺言は大きな力を持っています。
「まだ先の話だから」
ではなく、
「元気な今だからこそ準備する」
それが後悔しない相続対策の第一歩なのです。
久しぶりにお会いしたS様ですが、以前と変わらずご自分の意思が明確でした。夢相続としてもその思いを実現してあげたいと思いますので、公正証書遺言の証人業務を担当できることは幸いです。
それだけでなく、今回はS様から「推し活している」というお話も聞けました。以前はミュージシャンだったところ、最近ではプロスケーターを推していると。ショーを見に行ったり、グッズを買ったりしていると言われるS様はとても楽しそうでした。
相続対策では財産を残すだけでなく、自分の資産を有効に使って頂くこともおススメしています。推し活に使うお金はご自分の生きるモチベーションアップになるので、資産活用だということです。
特にS様のように次世代へ残す必要がないという場合にはご自分のために使いましょうとおススメします。
残すばかりが対策ではなく、ご自分のために使って前向きに生活されることが資産の有効活用だと言えますし、そうしたことが受け入れられる時代になりました。
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📞 03-6222-9231(ご相談専用受付番号)
■執筆者
相続実務士 (株)夢相続 代表取締役 曽根恵子
【相続実務士】の創始者として1万15000件の相続相談に対処。
夢相続を運営し、感情面・経済面に配慮した”オーダーメード相続”を提案。
”相続プラン”によって「家族の絆が深まる相続の実現」をサポートしている。
- 相続関連著書・監修:92冊、累計88万部テレビ・ラジオ出演:300回超
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