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相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

15年前の父親の相続ができていないのに、母親も亡くなった!どうする?

 

◆父親が15年前に亡くなった 

Sさん(60代女性)が相談に来られました。15年前に亡くなった父親の相続手続きができていないとのこと。相続人は母親とSさん、弟(60代)の3人でした。ところが、父親の相続手続きができないまま、先月、母親が亡くなったと言います。

父親の預金は母親が使って、もう残りはありませんが、実家の名義が父親のままとなっています。

Sさんも弟も他県に住み、家を購入しましたので、父親が亡くなってからは母親は一人暮らしをしていました。その母親が亡くなったので、現在は空き家となっています。


◆父親の相続手続きが進まなかった理由

父親が亡くなった時、遺言書はありませんでしたので、3人で遺産分割協議をする必要がありました。すると葬儀が終わってすぐに納骨も終わらないのに、弟が遺産分割協議書を送ってきたのです。

その内容を見てSさんは激怒したといいます。遺産分割協議書にはこのように書かれていました。

「自宅の土地建物は母親が2分の1、長男が2分の1の割合で相続する。長女は現金200万円を相続する」

Sさんの思いは、「同居もしていない弟が、実家の2分の1を相続し、自分には現金200万円とする意図がわからない、立場は同じで等分のはず」ということだったのです。

Sさんが納得しないというと遺産分割協議書は出来上がりませんので、手続きは進まなかったのです

 

◆自宅の不動産の評価

現在の実家の土地評価は約7000万円ですので、相続税の申告が必要な財産と言えます。しかし、15年前は相続税の基礎控除が5000万円+相続人1人につき1000万円あり、父親の相続のときの基礎控除は8000万円でした。

路線価も現在よりは低く、8割程度ですので、相続税の申告は不要な財産だったと言えます。

当時もそうした判断があり、不動産の名義替えには期限がなかったことも合わせて、そのままになっていたのでした。

ところが登記の義務化も決まりましたので、いよいよ手続きをしないといけない状況になっていました。


◆父親の相続が終わっていないのに、母親が亡くなった

母親が健在であれば3人で遺産分割協議をしますが、母親も亡くなってしまった今では、母親は遺産分割協議に参加することができませんので、Sさんと弟の2人で遺産分割協議をすることになります。

父親の相続と、母親の相続は別々に手続きが必要になるため、それぞれに遺産分割協議を作る必要があります。しかし、父親の相続人であった母親が他界したため、父親の相続の遺産分割協議書はSさんと弟で作成し、実家の不動産の相続の仕方を決めます。ここに母親の法定割合2分の1を考慮して、母親が相続するとした遺産分割協議をすることもできますが、そのまま母親の遺産分割協議の中に相続の仕方を決めることになるため、父親の遺産分割協議にて、母親を抜きにして、Sさんと弟で相続するようにします。

そうなると母親の固有の財産は主に預金ですので、母親の相続の遺産分割協議書には、実家不動産は含めず、預金のみを記載して、相続していくようにします。

 

◆母親の預金は数百万円

母親は専業主婦でしたので、父親の遺族年金と残してくれた預金で生活をしていました。90過ぎても元気で自宅で生活をしていましたので、大きな出費はなかったといいます。それでも亡くなる前の1年は、室内で転倒し、骨折、入院となり、自力で歩くことができなくなりました。退院しても自宅で生活することは困難となったため、病院から介護をしてもらえる施設に入所し、1年ほどは生活できていました。

施設の費用は年金と父親の残してくれた預金で賄い、残りは数百万円となっていました。

よって母親の財産は相続税の申告は不要と確認できました。

 

◆母親の遺言書もなかった

父親が亡くなったときに遺言書がなく、やはり、Sさんと弟で遺産分割協議をしなければなりません。姉弟で対立してしまい、話がまとまらない状況ですから、母親は遺言書を書いてもいいところです。亡くなるまで会話はできていましたので、特に認知症を発症しているわけではなく、十分に遺言書を作ることはできたのですが、母親は長男である弟を贔屓していましたので、Sさんからは積極的に作ってもらうような働きかけはしませんでした。

公正証書にするほどの財産ではないと言えましたし、母親が自分で書くことも大変だったようで、結果、母親の遺言書もないままでした。

 

◆実家不動産はどうする?そのままでは分けられない

母親の預金は解約すれば等分に分けることができます。しかし、父親名義の実家不動産は32坪の戸建て住宅です。築40年ほどで、父親の荷物から残っていて、ほとんどそのままの状況です。
この実家は団地住まいから父親がローンを組んで住替えた家です。Sさんと弟はすでに20代で実家を離れていましたので、その家で生まれ育ったわけではありません。
母親が亡くなり、空家となった現在では、その家を残す選択肢はなく、売却して法定割合の等分で分けることが現実的だと言えます。
家の中の荷物を処分し、建物も解体して、新たな家を建てる人に売却することができれば、等分に分けられます。
Sさんは当然、そのように考えているということですが、課題は遺産分割協議です。

 

◆課題は遺産分割協議。調停はしたくない。円滑に。

Sさんが相談に来られた理由の一番にくるものは、弟と話ができないということです。父親の相続の手続きがいまだにできていない要因でもありますが、弟の遺産分割協議書を見てSさんが激怒して弟に詰め寄ったところから、弟はSさんと話をすることを放棄したようで、直に話をしようとしません。そうした状況でしたので、Sさんも自分が直接話をしても受け入れてもらえないと感じています。

よって自分の代理をしてもらいたいということでした。
また、Sさんは調停したり、裁判する気はなく、事務的に法定割合で分けてもらいたいといいます。
Sさんが自分の代理を決めると弟に手紙を送ったところ、弟からは「自分も調停や裁判は望んでおらず、円滑な手続きをしたい。代理人が決まれば知らせてもらいたい」という返事がきました。

Sさんはその手紙を持参されていましたので、内容を確認し、円滑な相続手続きのご提案をするべく、Sさんから委託を受けました。
Sさんにもお話をしましたが、今までの恨みなどを聞いてしまうと進まないため、当社の役割はこれからできる遺産分割のみで弟さんがテーブルについてくれることが必須ということです。
寄与や特別受益もあるでしょうが、できるだけ法定割合でシンプルに、円滑に進める方法により、遺産分割が終えられるようにサポートしていきます。

 

◆相続実務士のアドバイス

できる対策

父親と母親、それぞれの遺産分割協議をする
空き家の実家は売却して等分に分ける


注意ポイント

父親の相続手続きのときの行き違いが姉弟の感情的なしこりになっていますが、その理由やいきさつをきいてしまうと過去の恨みもつらみなどマイナス感情を引き出し、収拾がつかなくなります。よつて残った財産の分割のみを対象とすることで進めるようにします。

 

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