事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

特別受益はどうする?これからの貢献も考慮が必要

特別受益はどうする?これからの貢献も考慮が必要

 

◆母親は一人暮らし

Kさん(50代・女性)が母親の相続のことで相談したいと来られました。母親は80代。3年前に父親が亡くなり、現在は自宅で一人暮らしをしています。
Kさんは3人姉妹の真ん中で、実家から30分ほどのところに夫と娘と息子の4人で生活をしています。長女と次女は、独身で自由な暮らしをしており、一人暮らしになった母親と同居できそうなものですが、そんな気はまったくなさそうだと言います。

 

◆母親の財産

母親は亡くなった父親の財産を相続しており、評価が2000万円の自宅の他に、預金5000万円、生命保険8000万円があります。父親が生命保険会社の社員だったことから、若いころから財産の多くを生命保険に加入していたためです。
結果、1億5000万円もの財産になるのですが、父親のときは母親には相続税がかからないからと、全部を母親が相続し、そのまま残っているということなのです。

 

◆これから介護が始まる

母親はまだ元気で一人暮らしは問題がないのですが、それでも父親が亡くなってからは物忘れが多くなったり、不安な点が出てきましたので、Kさんは母親に遺言書を書いてもらうように勧めたいと考えているということです。
相続の法定割合は3分の1ずつですが、姉と妹のいままでの親に対する接し方やこれから始まる介護に対しての協力を得られるかということを想像すると法定割合では納得できないとKさんは言われます。特にこれからの介護については、姉も妹もたいして協力するつもりはなさそうですし、2人の住まいは実家から2時間ほど離れているため、物理的にも期待できないというのです。

 

◆遺留分

母親も長女と三女の様子はよくわかっていて、老後は一番近くて毎日のように来てくれるKさんにすべてを任せると言っており、遺言書も作ると言ってくれているといいます。
Kさんの不安は遺留分の対象はどこまでか?ということです。
生命保険については長女と三女は各2500万円、Kさんは3000万円となっています。生命保険以外の財産は自宅と預金で7000万円。仮に母親の全財産をKさんが相続すると、姉と妹の遺留分は、生命保険は遺留分対象に含まれないため、1人1166万円となります。

 

◆遺言書があれば

母親が遺言書を残すことにより、Kさんの貢献度に見合った財産の渡し方ができるとなります。Kさんは母親の意向も確認しながら、母親に遺言書を作成してもらうようにしたいと言って帰られました。
母親が遺言書を作成するのであれば姉と妹にも、母親から遺言書を作ったことを伝えてようにしたほうが良いこともアドバイスしました。
Kさんは遺留分の確認ができたので、母親の気持ちを確認して遺言書を勧めたいと言うことでした。夢相続では公正証書遺言の証人業務を受けていますので、サポートしていきます。

 

 

 

相続実務士のアドバイス

 

●できる対策
母親が遺言書を作成して貢献してくれる子どもに見合った財産を渡せるようにしておく

●注意ポイント
遺言書がないと生命保険以外の財産は法定割合を基準として分割することになるため、遺言書は必須となります。

最初のご相談は無料です。
TEL:0120-333-834
お気軽にお問い合わせください

 

 

コラム執筆

 

メールマガジン【相続実務士・実例Report Mail】登録はこちらから
(相続相談事例・セミナー開催・メディア出演情報などをお届け致します) 

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

noimage

受付時間:月〜金(祝日のぞく)10:00〜17:00