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相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

顧問税理士が動いてくれない。相続に慣れた税理士を選択するのが賢明

顧問税理士が動いてくれない。相続に慣れた税理士を選択するのが賢明

 

◆稼業の会社

Sさん(50代男性)の父親は所有する土地を生かしてコンビニエンスストアを3店舗経営しています。父親(80代)が社長となり、会社も設立して運営しており、創業30年になります。
父親の所有地は幹線道路に面していますので、交通事情もよく、コンビニエンスストアに適していると勧められて開業したのでした。
長男のSさんは20年前に入社して、父親の仕事を手伝ってきました。そのころに店舗も増やし、個人事業から法人経営に切り替えてきました。

 

◆店舗の土地は個人所有

他の2店舗は法人が賃貸物件を借りて運営していますが、最初のコンビニエンスストアの土地は父親の個人所有です。法人が父親から借りて地代を払っています。建物は当初は父親が銀行融資を受けて建てましたが、すでに返済も終わり、現在では法人が父親から建物を買い取って所有しています。

 

◆父親が亡くなった

Sさんの父親は半年前に亡くなり、相続税の申告が必要になりました。相続人は母親と長男のSさんと嫁いだ妹2人です。基礎控除は4人で5400万円ですが、父親は預金だけでも1億円あり、不動産も宅地や畑など10か所ありますので、相続税の申告は必須となることはわかっていました。
父親の財産の事情を一番わかっている人として法人の顧問であり、個人の確定申告も担当している税理士の先生が妥当だと思い、四十九日を待たずに依頼をしました。

 

◆税理士から何の反応もない

Sさんは相続税の申告までに節税できることはないか、どのように準備をすればよいか知っておきたいと考えて、「相続発生後でも間に合う完全節税テクニック」を読んだと相談がありました。土地のなかで道路に接していないところや不整形地もあり、評価が下がるはずと本が大変参考になったということです。
Sさんが連絡をしてこられた大きな理由は、顧問税理士からは五ヵ月近くになりますが、なんら連絡がなく、もう任せきれないので、税理士を紹介してもらいたいということでした。

 

◆土地評価の概算はすぐに

Sさんは税理士に送ったという不動産の資料や金融資産の明細を事前送ってこられましたので、すぐに概算評価をすることができ、不動産は1.2億円だとわかりました。金融資産1億円と合わせると2.5億円になり、相続税は約3000万円という計算になりました。
財産には預金1億円がありますので、金融資産で払えるのですが、なるべく節税したいという希望があるということです。
それよりも担当する顧問税理士と意思の疎通がとれていないことが一番の不安材料だといいます。

 

◆税理士は選べる

父親には遺言書がないため、二次相続や会社の運営を踏まえた財産の分け方や納税案などの提案を夢相続が担当し、相続に慣れた税理士法人に依頼することが望ましいということを説明し、これからできることとその費用を提示して、検討してもらうことになりました。
顧問税理士だとしても相続に慣れていなければ時間がかかったり、相談相手にならなかったりします。顧問を変える必要はありませんので、相続だけスポットで依頼するという選択肢のほうが賢明という場合があります。

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