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幻冬舎ゴールドオンライン【第55回】連載更新のお知らせ

2022/07/22


 

[連載]相続のプロが解説!人生100年時代「生前対策」のアドバイス事例【第55回】

◆「自宅は先妻の子に遺贈する」高齢の後妻、遺言書作成の背景【相続のプロが解説】

 

◇亡き夫には先妻の子が2人、後妻の自分には子がなく…

 

今回の相談者は、70代の近藤さんです。10年前に夫を亡くし、夫から相続した都内の戸建てにひとりで暮らしていますが、将来の相続について相談したいと、筆者の元を訪れました。

 

近藤さんには子どもがいませんが、亡くなった近藤さんの夫は再婚で、先妻との間に2人の子どもがいます。近藤さんと夫が結婚したとき、2人はすでに成人していたため、養子縁組はしませんでした。

 

そのため、近藤さんの相続人は、亡くなった実姉の子どもである、おいとめいの2人だけです。

 

夫が亡くなったとき、近藤さんの希望で自宅を相続しました。夫は遺言書を残しておらず、先妻の子どもたちと分割協議を行いましたが、かなり大変だったといいます。

 

「夫が存命のときはとくに問題なかったのですが、やはり実の親子ではありませんから…」

 

近藤さんは言葉を濁しました。夫が入院したとき、遺言書を書いてもらえばよかったと後悔したといいますが、具合の悪い夫に切り出すことができなかったのです。続きはコチラから

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