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幻冬舎ゴールドオンライン【第65回】連載更新のお知らせ

2022/09/08


 

[連載]相続のプロが解説!人生100年時代「生前対策」のアドバイス事例【第65回】

◆過疎地の実家を棄てたい…「離婚した母に贈与」というウルトラCは使えるか【相続のプロが解説】

 

◇過疎地域の実家の不動産を、妻子の重荷にしたくない

 

今回の相談者は、40代の加藤さんです。2年前に亡くなった実父の、東北にある実家の不動産の相続について悩んでいると、筆者の事務所を訪れました。

 

加藤さんの父親の相続人は、加藤さんと妹の2人だけです。加藤さんの母親は健在ですが、父親と離婚しているため相続人ではありません。

 

父親の財産である自宅の土地建物は調整区域にあり、価格は460万円程度。ほかにも田畑や雑種地など500万円程度あり、合計1000万円弱です。預金は500万円ありましたが、こちらは妹と等分にしました。相続税の申告は不要な額でした。

 

加藤さんは東京の大学に進学し、そのまま就職・結婚して自宅も購入しており、生活の拠点はすでに東京にあります。今後、実家に戻って暮らす予定もありません。

 

相続した父親の財産を処分したいのですが、売却は困難ではないかと考えています。しかし、このまま放置してしまうと、いずれ自分の妻や子どもが相続することになり、負担をかけることになります。そのような事態は絶対避けたいと考えています。続きはコチラから

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