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相続実務士実例Report更新のお知らせ「底地は売れない?!相続評価の2割まで買いたたく。大手信託銀行のあくどさ。」

2023/07/30


 

父親が亡くなって相続に。信託銀行の遺言書があった

相談に来られたМ様(50代女性)は「相続に困ったら最初に読む本」の読者さん。
買って頂いた本も持参されていました。

 

Мさんが来られたのは、80代の父親が亡くなり、相続の手続きをしているところだといいます。
相続税の申告が必要な財産でもあります。
父親が亡くなってからほどなく、兄から公正証書遺言があると知らさました。相続人は兄と、Мさんと妹の3人です。

 

父親が作成した公正証書遺言は、当然の如く、信託銀行が遺言執行者になっています。
遺言書の作成費用は100万円となっていました。年間の保管料も払っています。

 

さらに父親が亡くなったわけで、遺言執行料がかかります。
父親の財産から計算すると700万円の遺言執行料がかかると説明されました。

 

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