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相続実務士実例Report更新のお知らせ「最後まで平行線。お金の問題じゃない!遺産分割がまとまらずに15年。」

2024/02/25


 

父親は平成15年に亡くなった

Sさん(60代・女性)の父親は平成21年に亡くなり、相続の手続きが必要になりました。
相続人は母親と50代の弟の3人です。

父親の財産は35坪の自宅の不動産程度で、
しかも、自宅の土地、建物は共働きだった母親と2分の1ずつの共有名義となっていました。

 

現在の自宅の土地、建物の2分の1の相続評価は3000万円ですので、
預金を足しても、当時の相続税の基礎控除8000万円以内の財産で、相続税の申告は不要でした。

 

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