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相続実務士実例Report更新のお知らせ

2022/11/25


 

不動産の共有も選択肢にするしかない!

◆父親が亡くなった

Sさん(50代女性)の父親が亡くなり、姉(60代)と弟(50代)の3人で相続の手続きをすることになったと姉とSさんのふたりで相談に来られました。母親はすでに亡くなっています。

 

父親の財産は自宅と敷地内にあるアパートで、まだ借り入れが残っているため、相続税の申告は不要だとわかりました。Sさんと姉の心配事は実家不動産のことです。続きはコチラから

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代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

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