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相続実務士実例Report更新のお知らせ「骨董品・美術品は相続のとき、どう評価する?税務調査されないために。」
2025/07/18/15:00
人間国宝の作品 大皿・壷があるМさんの場合
Мさん(60代男性)の父親が亡くなり、相続税の申告が必要になりました。
父親の財産は自宅の他に、賃貸アパート、貸店舗や貸宅地があり、土地、建物で1億8000万円、預金6000万円、有価証券3500万円、アパート建築の借入が5000万円、総資産は2億2500万円と確認できました。
相続人は長男のМさんはじめ、妹2人、弟1人の4人。基礎控除は5400万円、相続税は2620万円となりました。
◇自慢の骨董品がある
父親は知り合いからの紹介で、人間国宝に認定されている陶芸家に会って直に作品を購入しています。1つは直系50cm以上ある大皿、あとの2つは高さ30㎝程度の壷で、作家の直筆サインもあり、箱もあります。
父親は子どもたちにもよく人間国宝の作家さんの話をしており、大皿や壷は家宝だとも言っていました。
Мさんや妹、弟もそうした父親の気持ちを大事にして、代表で長男のМさんが相続するのですが、相続税の申告のときにどうなるのか、気になっていました。
少額のものであれば家財道具一式として個々に評価をしないこともありますが、今回は人間国宝の方の貴重な作品ということで、美術商に査定してもらうようにしました。
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