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取材記事

2019/05/07

2019年5月1日号「幻冬舎ゴールドオンライン」に掲載されました

結婚20年以上なら…妻への「自宅の贈与」は遺産分割の対象外に

2019年7月から施行される民法改正を活用した、家族形態や時代に合わせた円満な相続の進め方を紹介します。【5回目】

夫の亡き後も、自宅と生活資金を確保することが可能
これまでは夫が妻に自宅の生前贈与をすると、遺産の先渡しと見なされていましたが、今回の改正により、婚姻20年以上である妻への生前贈与は、遺産分割の対象から外れることになりました。
あるいは、「遺言書」で自宅を配偶者に遺贈した場合も同様です。

ケーススタディなども掲載されています。
ぜひ一度ご覧ください。

 

 

 

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