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取材記事

2018/12/07

2018年12月5日号「マネー現代」に掲載されました

争族! 自己保全に走る「後妻」vs「先妻の子」、回避策はあるか?

「後妻」と「先妻の子供」の相続問題が最近増えています。

後妻にとって頼れるのは先妻の子供、という形にはならないケースがほとんどです。
公正証書遺言があれば、先妻の子に通知することなく遺言執行して財産を受け取り、
一切教えずに済ませることさえできてしまいます。
ではどのようにすればよろしいのでしょうか。

続きは掲載記事をご覧ください。

↓↓マネー現代

 

 

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