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2020/01/06

2020年1月2日号「マネーポストWeb」に掲載されました

相続改正で新設の「配偶者居住権」、二次相続で大きな節税効果も

マネーポストWebへ掲載されました!

2020年、相続改正では4月1日に大きなルール変更がある。
夫が亡くなった後、20年以上連れ添った妻が自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」の新設だ。
相続人が妻と子の2人の場合、法定相続なら遺産を半分ずつ相続する。
この制度を使う場合は注意が必要になりますが、
この配偶者居住権は使い方によって大きな節税効果があります。

続きは記事をご覧ください。

※この記事は週刊ポスト2020年1月3・10日号に掲載されています。

 

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